所有者・使用者同時変更の場合の必要書類
- 申請書OCR1号様式
- 車検証
- 手数料納付書/500円
- プレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
- 譲渡証明(旧所有者の実印)
- 印鑑証明書(旧所有者)
※住所・氏名変更がある場合- 住民票、戸籍の附表(住所変更)
熊本の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、熊本の行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)。迅速、安心手続き。
自動車名義変更手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内
自動車の名義変更(移転登録)とは、自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合に必要な手続です。自動車登録手続には所有者と使用者という2通りの人物が登場する場合があります。
その名の通り、登録対象自動車の持ち主となります。その車の所有者ですので、車を売ったり、貸したり、他の者に使用させたりといったことを自由に行うことが可能です。
登録対象自動車の所有者ではないが、その車を使用する者ということができます。(例:ローンで車を購入した場合、完済するまでは、信販会社が所有者となり、購入者は使用者となります。) (続きを読む…)
所有権解除とは、登録対象自動車の所有者が信販会社(クレジット会社等)などの場合で、その所有権を、現在の使用者に移転することです。
(例:新車を割賦販売(ローン)で購入し、そのローンを完済した時に、所有権をローン会社から自分に移してもらう場合など)
※従来の使用者が所有者となるケースです。
※車庫証明書は要りません(使用者の移動がないため)
※住所変更があった場合は車庫証明が必要になります。
名義変更とは、自動車の所有者が変わる際に行う手続きのことで、正式には「移転登録」という名称になっています。
自動車の名義変更を行わずにいると、自動車税の納付手続きが前の自動車の持ち主に請求がきたり、万が一自動車で事故を起こした場合に前の自動車の持ち主に慰謝料の請求などの連絡がはいり、最悪のケースとして、前の自動車の持ち主が、起こしてもいない自動車事故の責任を、代わりにとらなければならない事態が発生してしまうかもしれません。
よって、自動車の持ち主が変わったらできるだけ早く名義変更の手続きを行う必要があります。
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行政書士法人Withness(ウィズネス)
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