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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

法人化による名義変更手続き

個人・法人間の名義変更で多いのはディーラー(法人)から購入したお客様(個人)への名義変更ですが、個人事業主が法人を立ち上げた時など個人から法人への名義変更を行うことがあります。

その場合、次のような内容になります。

  • 旧所有者:新規設立法人のA 代表者 B
  • 新所有者:新規設立法人A
  • 登録番号などその他の変更:なし

通常の移転登録に必要な書類は次の通りです。

移転登録に必要な書類

  • 車検証
  • 委任状(譲渡人・譲受人双方)
  • 印鑑証明書(譲渡人・譲受人双方)
  • 譲渡証明書

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希望ナンバー取得手続き

現在、自動車のナンバープレートには自分の希望する4桁までの番号を指定することができます。

この番号は記念日でも自分の好きな番号でも大丈夫ですが、人気の高い「1」「1111」直近の年号「2019」など一部の番号は抽選制になっているので、変更するためは抽選に応募する必要があります。

この抽選対象である番号は管轄によって異なります。

このナンバー変更自体は転居などが無くとも、ナンバーだけ変えるのも可能です。

そのため、時折お子様の誕生や結婚記念日などで変更される方もいらっしゃいます。

この希望ナンバーの手配時には電話での依頼であった場合でも必ずファックスやメールを用いて明確に番号を確認しておく必要があります。

これは一度希望番号の申請を行うと当日いざお客様がいらして手続きする日にすぐに修正することができるものではないからです。

特に電話など言った言わないというトラブルを避けるためにもしっかりと番号の確認は相互確認の証拠を残すようにしましょう。 (more…)

ナンバープレート再交付手続き

熊本ナンバーの普通自動車、軽自動車のナンバープレートの再交付手続を代行いたします!

ナンバープレート

ナンバープレート再交付手続き

車のナンバープレートが何らかの理由によって、き損、破損、汚損した場合、同じ番号で再交付を受けることができます。

同じ番号で再交付を受けるためには、条件があり、ナンバープレートに表示されている数字、文字がすべて判読可能であること、き損等したナンバープレートを運輸支局に返納できることが必要です。

もし事故によって文字が判読できない、文字が欠けている場合やナンバープレートを紛失・盗難された場合は、同じ番号での再交付はできず、番号変更の手続きをとることになります。

ナンバープレート再交付の手続きは全国どこの運輸局で行えるわけではなく、使用者(車検証の使用者)の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)

例えば、熊本ナンバーの車を乗っていて、出張先や旅行先で事故にあったり、ぶつけたりしてナンバープレートをき損、破損した場合には、熊本運輸支局で再交付の手続きが必要になるということになります。

また、同じナンバープレートが発行されるため、申請から再交付までに日数がかかりますので、2度運輸支局に出向かなくてはなりません。車の修理は近くの整備業者に頼めますが、運輸支局が遠方の場合、さすがにご自身で手続きを行うことが困難になります。

そんな場合には、自動車手続きの専門家=行政書士に再交付の手続きを依頼することで解決します!
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車検証の再交付(再発行)手続き

熊本県内の車検証再交付は行政書士事務所WITHNESSにお任せください!

熊本ナンバーの普通自動車、軽自動車の車検証の再交付手続を代行いたします!

車検証再交付手続き

自動車検査証は略して「車検証」と呼ばれていますが、この車検証は車を運転する際には車に携帯することが義務付けられています。ですので、車を買った際にそのまま車のダッシュボードに入れている人がほとんどですが、あまり頻繁に確認するものではないため、いざ必要な時に無くなっていた、ということがよくあります。

車は2年に一度ディーラー、中古車販売店、整備工場などで車検を受ける必要がありますが、この際に車検証の原本も必要です。コピーではできません。また、車の名義を変更する際にも車検証の原本が必要になります。

もし車検証を無くした場合は、再交付の手続きを行います。

この車検証の再交付は全国どこの運輸局で行えるわけではなく、使用者(実際に車を使用している人)の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。

例えば、熊本ナンバーの車検証を再交付したい場合には、熊本運輸支局で再交付の手続きが必要になるということになります。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)

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住民票と異なる場所の自動車登録

Q.長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。

A.車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。

自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。

まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。

相当の理由とは、

例えば、別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合などです。

その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合(出張等)では受け付けてくれない事が殆どです。 (more…)

自動車重量税

自動車重量税とは、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される税金のことです。

新規登録時と車検時に納付します。

税額は車両の重量等によって異なりますが、平成22年4月1日より、環境性能に優れた自動車は減免措置がなされています。

対象車等、詳細はこちらでご確認ください。

国土交通省(自動車重量税等の減免について)

また、自動車取得税と自動車税は県税ですので県税事務所で納めますが、自動車重量税は国税ですので、申請書に印紙を貼付して運輸支局窓口で納付します。

重量税印紙と手数料の印紙は異なりますので気をつけましょう。

自動車税

自動車税は、毎年4月1日に自動車を所有している場合に課せられる税金のことです。通常は、自治体から送付される納付通知書により5月31日までに金融機関で納めます。

納税者は所有者または使用者の何れかの方となります。

4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。

熊本県では、自動車取得税と同時に申告し現金で納めます。 (more…)

自動車取得税

自動車取得税

自動車取得税とは、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税される税金のことです。

熊本県では自動車登録の前に、運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金にて納付します。この自動車取得税は、取得に対する税金ですので、基本的に購入時にしか関係しません。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されております。

なお、課税標準額とは、実際に支払った購入代金ではなく、車種や仕様ごとに定められた課税標準基準額のことです。財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されています。

また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。

計算方法は、以下のとおりです。 (more…)

中古車の新規登録手続き

個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースが多々あります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。(一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。

一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録手続きの場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で書類が変わってきますので注意が必要です。 (more…)

新車の新規登録手続き

まだ一度も登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。新規登録手続きは、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録

新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。 (more…)

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