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自動車登録手続き

自動車新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)、変更登録に関する基礎知識と解説。

住民票と異なる場所の自動車登録

Q.長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。

A.車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。

自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。

まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。

相当の理由とは、

例えば、別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合などです。

その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合(出張等)では受け付けてくれない事が殆どです。 (続きを読む…)

自動車重量税

自動車重量税とは、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される税金のことです。

新規登録時と車検時に納付します。

税額は車両の重量等によって異なりますが、平成22年4月1日より、環境性能に優れた自動車は減免措置がなされています。

対象車等、詳細はこちらでご確認ください。

国土交通省(自動車重量税等の減免について)

また、自動車取得税と自動車税は県税ですので県税事務所で納めますが、自動車重量税は国税ですので、申請書に印紙を貼付して運輸支局窓口で納付します。

重量税印紙と手数料の印紙は異なりますので気をつけましょう。

自動車税

自動車税は、毎年4月1日に自動車を所有している場合に課せられる税金のことです。通常は、自治体から送付される納付通知書により5月31日までに金融機関で納めます。

納税者は所有者または使用者の何れかの方となります。

4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。

熊本県では、自動車取得税と同時に申告し現金で納めます。 (続きを読む…)

自動車取得税

自動車取得税

自動車取得税とは、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税される税金のことです。

熊本県では自動車登録の前に、運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金にて納付します。この自動車取得税は、取得に対する税金ですので、基本的に購入時にしか関係しません。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されております。

なお、課税標準額とは、実際に支払った購入代金ではなく、車種や仕様ごとに定められた課税標準基準額のことです。財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されています。

また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。

計算方法は、以下のとおりです。 (続きを読む…)

中古車の新規登録手続き

個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースが多々あります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。(一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。

一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録手続きの場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で書類が変わってきますので注意が必要です。 (続きを読む…)

新車の新規登録手続き

まだ一度も登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。新規登録手続きは、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録

新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。 (続きを読む…)

自動車登録手続の基礎知識

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。

この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。

自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のものがあります。 (続きを読む…)

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