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	<title>熊本車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
	<link>http://www.car-kumamoto.com</link>
	<description>熊本の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、熊本の行政書士法人WITHNESS（ウィズネス）。迅速、安心手続き。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 23:02:01 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>住民票と異なる場所の自動車登録</title>
		<description>Q.長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。


A.車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。

自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。

まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。

相当の理由とは、

例えば、別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合などです。

その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合（出張等）では受け付けてくれない事が殆どです。

法律で、転居の際には１４日以内の転入届が義務付けられている以上、生活の本拠地が赴任先であれば、転入届をすることが前提となっていますので、まずは届出をしてからということになります。

よって、住民票登録をしていない場所で自動車の購入等をお考えの場合は、転入届（住民票登録）及び印鑑登録をしてから手続される方が早道と言えるでしょう。

なお、上記はあくまでも個人のケースですので、法人の場合は、支店の登記をしていなくても車庫証明の取得は可能です。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/285.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車重量税</title>
		<description>自動車重量税とは、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される税金のことです。

新規登録時と車検時に納付します。

税額は車両の重量等によって異なりますが、平成２２年４月１日より、環境性能に優れた自動車は減免措置がなされています。

対象車等、詳細はこちらでご確認ください。

国土交通省（自動車重量税等の減免について）

また、自動車取得税と自動車税は県税ですので県税事務所で納めますが、自動車重量税は国税ですので、申請書に印紙を貼付して運輸支局窓口で納付します。

重量税印紙と手数料の印紙は異なりますので気をつけましょう。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/254.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車税</title>
		<description>自動車税は、毎年４月１日に自動車を所有している場合に課せられる税金のことです。通常は、自治体から送付される納付通知書により５月３１日までに金融機関で納めます。

納税者は所有者または使用者の何れかの方となります。

4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。

熊本県では、自動車取得税と同時に申告し現金で納めます。

中古車の購入等で、既に自動車税が納付してある場合は0円での申告となります。

また年度中に廃車にした場合などは、月割り計算で還付を受けることができます。

自動車税の金額は、自動車の種類や排気量などによって異なりますので、必ずしも３ナンバーが高く５ナンバーが安いというわけではありません。

現在、環境にやさしい自動車の開発、普及の促進をはかるため、排出ガス性能や燃費の優れた環境自動車は、その排出ガス性能に応じ、一定期間、自動車税が軽減されています。

これは自動車税のグリーン化税制と呼ばれ、各都道府県で実施されており、熊本の情報は、下記ホームページで確認することができますので、参考にされるとよいでしょう。

→　熊本県自動車税事務所 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/252.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車取得税</title>
		<description>自動車取得税

自動車取得税とは、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税される税金のことです。

熊本県では自動車登録の前に、運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金にて納付します。この自動車取得税は、取得に対する税金ですので、基本的に購入時にしか関係しません。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5％、軽自動車が3％です。但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されております。

なお、課税標準額とは、実際に支払った購入代金ではなく、車種や仕様ごとに定められた課税標準基準額のことです。財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されています。

また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。

計算方法は、以下のとおりです。

課税標準基準額×残価率＝課税標準額（1,000円未満切り捨て）
課税標準額×税率（5%）＝自動車取得税

残価率は、0.681（1年経過）～0.1（6年経過）と半年ごとの経過によって利率が変わっています。

例えば、課税標準基準額300万円の自動車を３年落ちで購入した場合は、以下のような計算になります。

300万円×0.316＝948,000円
948,000×0.05＝47,400円(自動車取得税）

なお、取得価格が50万円以下の場合は免税となりますので、仮に課税標準基準額が450万円としましても、新車時から6年経過している場合は、残価率が0.1で課税標準額は45万円となり、自動車取得税は課税されません。

詳しい金額につきましては、県税事務所に問い合わせると教えてもらえます。車種や型式等の詳細が必要になりますので、車検証をご用意のうえ問い合わせてください。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/249.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車手続（永久抹消）</title>
		<description>廃車手続の永久抹消とは、その名の通り、自動車を解体して2度と使えなくする手続を言います。

手順としては、まず自動車のナンバープレートを取り外します。引き取り業者の店まで、廃車予定の自動車で向かう場合は、引き取り業者の店で取り外してください。そのまま、引き取り業者に自動車の解体の依頼をしていきます。自動車の解体依頼は、引き取り業者の他にも、解体屋や自動車の整備工場でも大丈夫です。

次に、廃車手続きに必要な書類を準備・記入します。廃車手続きに必要な書類が準備できたら、必要書類とナンバープレートを持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類を提出しにいきます。

管轄の運輸支局または自動車検査事務所でナンバープレートを返済してもらい、自動車税の申請をしたら廃車手続きが完了します。 

解体処分時の注意点

自動車の引き取り業者へ解体処分を依頼する時点では、何に気をつければ良いのでしょうか？

まず、解体屋や自動車整備工場など引き取り業者に自動車の解体を依頼する前に、自動車リサイクル料金の支払いを済ませておく必要があります。

自動車リサイクル料金の支払い時に受け取った券を解体依頼の時に、引き取り業者に渡しますので忘れずに持参してください。

自動車の解体処分が完了したら、引き取り業者の方から「解体報告記録日」が連絡されます。引き取り業者から連絡された「解体報告記録日」は、廃車手続きの書類（申請書）記入の際に必要になるので覚えておきましょう。

廃車手続申請書

自動車の廃車手続きに必要な書類である申請書の記入方法をみていきましょう。


登録種別の欄には、「永久抹消登録申請書」にチェックをいれておきます。
業務種別の欄に業務種別の番号を記入しますので、「抹消（解体）」の番号を選んで記入していきます。
自動車登録番号の欄には、自動車検査証に書かれている自動車登録番号を記入していきます。
車体番号の欄には、車体番号の下3桁を記入していきます。
申請者の欄には、申請者の住所および氏名を記入して、認印を押します。
移動報告番号の欄には、使用済自動車引取証明書（自動車リサイクル券）を参照して、番号を記入していきます。
解体報告日の欄には、解体作業が完了した際に引き取り業者から通知された年月日を記入します。



以上で申請書の記入は完了です。 

重量税の還付申請の記入方法 

永久抹消する自動車の車検が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請も一緒に行います。

廃車手続申請書の以下の項目にも追加で記入しておきましょう。


氏名の欄には、個人または法人の人格区分にあてはまる番号を記入していきます。
住所の欄には、運輸支局または自動車検査登録所に置いてある住所コードを参照しながら記入をしていきます。
郵便番号・電話番号の欄には、申請者が住んでいる住所の郵便番号および電話番号を記入していきます。
金融機関の名称・支店名・口座番号の欄には、自動車重量税を還付際に利用する金融機関の名称・支店名
および口座番号を記入します。


以上で自動車重量税の還付申請は完了です。
もし、自動車重量税の還付申請を行わない場合は、重量税還付申請の有無という欄に「0」を記入してください。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-3/246.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>領収証が無い！</title>
		<description>東京の本社を所有者、熊本営業所を使用者として新規登録した時のことです。

まず、先に車庫証明を申請しますが、車庫証明申請に関しましては、基本的に使用者の住所を確認する書類を添付する必要はありません。

ですから、仮に住所が間違っていたとしましても車庫証明を取得することは出来ます。もちろん間違った住所のままですが。

この様に車庫証明自体の取得は可能ですが、間違っている住所では運輸支局での登録をすることは出来ません。

よって、住所にミスがあれば取り直しということになります。

通常は、これを避けるために、個人であれば住民票や印鑑証明書、法人であれば登記簿謄本又は公共料金の領収証で住所の確認を行います。

しかし、今回ご依頼頂いた法人様は、大手企業の完全子会社で、大手企業の自社ビルの中の１スペースが事務所となっており、全ての光熱費を含めた賃貸契約となっておりました。

賃料の中に光熱費が含まれているため個別の領収証がありません。支店登記もされていなかったので、登記簿謄本にも記載がありません。

しかも納車の日にちが迫っています。

本社を使用者として申請するには、印鑑をもらう時間がありません。

これは困りました。。。

とりあえず、住所を重々に確認し、車庫証明は先に申請取得しました。

次は、運輸支局に提出するための、住所を確認できる何かが必要です。

熊本市は事業証明書の発行もありませんので、他に代替できるものは無いか運輸局にも相談しましたが、
やはり、他の書類では難しいとのこと。

さすがに無理かなと諦めかけましたが、個別に使用証明みたいなものを発行してもらえないかと思い、
九州電力に相談しましたところ、

何と、出してもらうことが出来ました！

初めてのケースということでしたが、担当者の方が素早く対応してくださり、大変助かりました。

よかったよかった(^^)

こうして、どうにか登録までこぎ着けることが出来ました。

九州電力様、ご協力ありがとうございました。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/diary/244.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車手続（一時抹消）</title>
		<description>自動車が故障により使用不能になったり、仕事の都合上、長期海外出張などの理由で車に乗らなくなる場合等に、一時的に廃車状態にすることを一時抹消と言います。

普通・小型自動車の一時抹消の手順は、はじめにナンバープレートを取り外します。続いて、普通・小型自動車の一時抹消に必要な書類を集めて記入していきます。

普通・小型自動車の一時抹消の手続きに必要な書類は、もう1種類の廃車手続き方法である永久抹消と同じ書類（車検証・ナンバープレート・印鑑証明書・一時抹消登録申請書）を揃えることになります。

一時抹消の手続きに必要な書類の記入が済んだら、管轄の陸運局へ書類とナンバープレートを提出しに行き、書類を提出してください。

書類提出後、しばらくしたら陸運局の窓口より一時抹消証明書がいただけます。※一時抹消証明書は自動車の再登録の際に必要になりますので、失くさないようにしてください。

 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-3/238.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車庫証明申請手続【熊本市】</title>
		<description>車庫証明の申請は、駐車場を管轄する警察署の窓口で行いますが、各都道府県で申請用紙や手続方法、手数料が若干異なります。

ここでは、熊本市での申請手続きをご紹介します。

まず、警察署に４枚綴りの申請用紙が備えてありますので、申請用紙を取得します。（無料です）申請用紙はどの警察署でも同じですので、どこで取得しても構いません。県外の様式でも使用可能です。

また、申請用紙とは別に、駐車場が賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」、自己所有の場合は「保管場所使用権限疎明書面（自認書）」、その他「保管場所の所在図・配置図」の書類も一緒に受け取ります。

上記の書類が揃いましたら、申請用紙（４枚綴り）に必要事項を記入し、個人の場合は認印を、法人の場合は代表者印を４枚ともに押印します。

申請者は、所有者ではなく使用者です。所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住所氏名となりますので注意しましょう。

住所は住民票（または印鑑証明書）と同じ記載となりますので、マンション名が入っているか等を確認して記入します。

次は「保管場所使用承諾証明書」ですが、これは駐車場の所有者に記入押印してもらいます。不動産会社が管理している場合は不動産会社が記名押印してくれますので、不動産会社に問い合わせましょう。（不動産会社によっては有料です。）

使用期間は、申請日が含まれていれば契約書と同じにする必要はありません。

「保管場所使用承諾証明書」は、駐車場の賃貸契約書がある場合には、駐車場の住所、期間、貸主借主が分かる箇所をコピーすることで代用も可能です。

駐車場が自己所有の場合は、ご自身で「保管場所使用権限疎明書面（自認書）」を記入し押印してください。

最後に「保管場所の所在図・配置図」の作成です。

所在図は、最寄のバス停など分かりやすい目印を記入します。

ゼンリンやその他のマップなどを使用しても構いません。

配置図には、駐車場の入口や駐車場の幅、長さなどを記入しましょう。

以上の書類が揃いましたら、駐車場の住所地を管轄する警察署の窓口で申請します。
受付時間は、８時半からお昼（１２時～１３時）を除き１６時までです。

熊本市の手数料は2,750円、証紙は貼らずに、その場で現金で支払ます。

これで、申請手続きは終了です。

申請内容に問題が無ければ、翌々日の１４時（または１４時半）以降に交付となります。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-1/231.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>公用車の名義変更</title>
		<description>
官公庁が公用車として新車を購入する場合や他県の部署等と公用車を交換する場合なども、
新規登録や名義変更が必要となります。

公用車の場合でも、一般車と同様に車庫証明を申請します。

但し、申請者は局長などの長とは限りません。

申請者は、物品管理官（または分任物品管理官）となりますので、注意が必要です。

官公庁では、物品管理官が備品などの物品を管理していますので、自動車の手続きも物品管理官が行うこととなります。

局長や所長等が物品管理官を兼任している場合もございますが、別の職員が担当している場合もございます。

よって、車庫証明や新規登録、名義変更手続の際には、局長や所長等の記名押印では無く、物管理官の記名押印となりますので注意しましょう。

また、他の官公庁名義の公用車を名義変更をする場合は、名義変更手続きの際に、管理換を証明する書類も必要となります。

前の物品管理官から次の物品管理官へ管理が換わることの書面です。

通常、新しい物品管理官に通知が届いておりますので、そのコピーを使用します。

そのコピーが無いと名義変更手続きが出来ませんので注意しましょう。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-2/229.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自賠責保険とは？</title>
		<description>私たちの日常生活にもはや欠かせない存在である『自動車』
		ヒトの移動だけでなく、多くの荷物も運び私たちの生活を支えています。
		そんな便利な自動車ですが、年間72万3,520件もの事故が発生しているのも事実です。
		一度、事故が起きれば、損害賠償責任の発生など多くの解決すべき問題が発生します。
		万が一の事故に備える為の安心・それが自動車保険です。
 
		自動車に関わる保険の種類は国により加入が義務付けられている強制保険の自賠責保険（正式名称は「自動車損害賠償責任保険」）と任意加入である自動車保険の２つにわかれます。
		いずれも損害保険に属し、公共性が高い保険であるため、それぞれ法律の管理下におかれています。
		自賠責・・・自動車損害賠償保障法（自賠法）
		自動車保険・・・保険法
 
		自賠責保険とは？
		万が一、事故が発生し、その加害者が任意の自動車保険に未加入の場合、被害者は何の保障も受けることが出来きません。
		そのため、最低限の被害者救済の処置が求められます。
		自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者救済を目的としてすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
		車検を受ける際には必ず次回の車検満了日をカバーする自賠責の提出を求められますし、万が一未加入のまま公道にて自動車を運行すると１年以下の懲役または５０万円以下の罰金の刑事罰および免許停止等の行政罰が科せられます。
 
		□自賠責対象事故・・・自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故。車両等の物的損害は対象外となります。
		□支払限度額・・・
		傷害　　　　　１２０万円
		後遺障害　　　７５～４０００万円
		死亡　　　　　３０００万円
		上記の支払い限度額は１名についてであり、１つの事故で複数の被害者がいた場合は各人について適用されます。
 
		□請求方法・・・〈加害者請求〉と〈被害者請求〉の２つの方法があります。
		〈加害者請求〉・・・
		被害者に賠償金を支払った後に、その実際に支払った金額について領収証等の必要書類を添えて保険金の請求を行います。
 
		〈被害者請求〉・・・
		加害者の加入している損害保険会社へ直接必要書類を添えて、被害者側から損害賠償額の請求を行います。
 
		□請求の期限（時効）・・・
		〈被害者請求〉・・・
		被害者へ損害賠償金を支払った日から２年以内
		〈加害者請求〉・・・
		事故があった日から２年以内。ただし、死亡の場合は死亡日・後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ２年以内となります。
 
		□自賠責の適用外のケース・・・
		自賠責は自動車の運行により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。
		そのため、下記のようなケースでは自賠責による保険金請求が出来ない場合があります。
 
		①相手に責任が無い場合・・・例）被害者が停止自動車に衝突した場合
		②電柱に衝突などの自損事故で死傷した場合
		③自動車の運行による死傷ではない場合・・・例）駐車中の自動車に子供が自転車でぶつかり死傷した場合
		（自動車の運行とは、走行中・ドアの開閉・ダンプカーの荷台上げ下げなどを指します）
		④被害者が他人ではない場合・・・自賠責がついている自動車の持ち主が友人に運転をさせ事故に遭い、死傷した場合にはその自動車の持ち主に対しては保障が出来ません。
 
		自賠責保険では、これまで述べたように他人への対人保障のみを目的としており、自身の過失についてはその保障を受けることが出来ません。
			また、対人賠償は高額化しますので、自賠責のみではその保障は不十分です。
		そのため、自賠責保険に加え任意の自動車保険への加入が必要となります。
 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-4/223.html</link>
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