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	<title>熊本車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
	<link>http://www.car-kumamoto.com</link>
	<description>熊本の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、熊本の行政書士法人WITHNESS（ウィズネス）。迅速、安心手続き。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 07:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>所有者・使用者が不同一の場合</title>
		<description>所有者・使用者同時変更の場合の必要書類

申請書OCR1号様式
車検証
手数料納付書/500円
プレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
譲渡証明（旧所有者の実印）
印鑑証明書（旧所有者）
※住所・氏名変更がある場合
住民票、戸籍の附表（住所変更）
戸籍謄本（氏名の変更があった時）
登記簿謄本・抄本（法人の場合）等、いずれかを添付
委任状：旧所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録
印鑑証明書（新所有者）
委任状：新所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録
委任状：新使用者（認印　署名でも可能）
委任項目：検査証記入
印鑑証明書
住民票
戸籍の附表
登記簿謄本・抄本など
企業の支店は公的機関の領収書（全てコピー可）
車庫証明（発行後1ヶ月以内のもの） </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-2/174.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>所有者・使用者が同一の場合</title>
		<description>自動車の名義変更（移転登録）とは、自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合に必要な手続です。自動車登録手続には所有者と使用者という2通りの人物が登場する場合があります。

所有者とは？
その名の通り、登録対象自動車の持ち主となります。その車の所有者ですので、車を売ったり、貸したり、他の者に使用させたりといったことを自由に行うことが可能です。

使用者とは？
登録対象自動車の所有者ではないが、その車を使用する者ということができます。（例：ローンで車を購入した場合、完済するまでは、信販会社が所有者となり、購入者は使用者となります。）

名義変更に必要な書類（所有者・使用者同一の場合）


申請書OCR1号様式
車検証
手数料納付書/500円
ナンバープレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
譲渡証（旧所有者の実印）
印鑑証明書（旧所有者）
※住所・氏名変更がある場合
住民票、戸籍の附表(住所変更)
戸籍謄本(氏名の変更があった時)
登記簿謄本・抄本（法人の場合）等、いずれかを添付
委任状：旧所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
※委任項目：移転登録
印鑑証明書（新所有者）
委任状：新所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
※委任項目：移転登録
車庫証明書（発行後1ヶ月以内のもの） </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-2/165.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中古車の新規登録手続き</title>
		<description>個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースが多々あります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。（一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。）

一時的に使用を中止（一時抹消登録）していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録手続きの場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で書類が変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録
中古車の新規登録に必要な書類

OCR様式第１号　/　2号（構造変更がある場合）
検査票（持ち込みによる検査を受ける場合に必要） 
自動車重量税納付書
手数料納付書
登録印紙　/　700円
検査印紙　/　小型1,400円　普通1,500円
自賠責保険証
自動車検査証
※下記のうちいずれか　
保安基準適合証　/　15日以内
予備検査証　/　3ヶ月以内（ある時）
一時抹消登録証明書
譲渡証明書（一時抹消登録証明書の名義人（所有者）と新所有者が違う場合必要）
印鑑証明書
委任状：所有者（実印）
※本人が申請する場合は不要
※委任項目：新規登録/新規検査
※予備検査証の場合（新規登録/検査証交付）
車庫証明（発行後1ヶ月以内のもの）

所有者・使用者が異なるの場合の新規登録
中古車の新規登録に必要な書類

OCR様式第１号　/　2号（構造変更がある場合）
検査票（持ち込みによる検査を受ける場合に必要）
自動車重量税納付書
手数料納付書
登録印紙　/　700円
検査印紙　/　小型1,400円　普通1,500円
自賠責保険証
自動車検査証
※下記のうちいずれか
保安基準適合証　/　15日以内
予備検査証　/　3ヶ月以内（ある時）
一時抹消登録証明書
譲渡証明書（一時抹消登録証明書の名義人（所有者）と新所有者が違う場合必要）
印鑑証明書（所有者）
委任状：所有者（実印）
※本人が申請する場合は不要
※委任項目：新規登録
委任状：使用者（認印）
※本人が申請する場合は不要
※委任項目：新規検査　　　　
※予備検査証がある場合（検査証交付）
使用者であることを証明する書類（コピー可）
※下記の内いずれか
住民票
登記簿謄本
印鑑証明
事業証明書（市･区役所で300円前後で発行）
公共機関の領収書（NTT等）
車庫証明（発行後1ヶ月以内のもの） </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/145.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>所有権解除手続き</title>
		<description>所有権解除とは、登録対象自動車の所有者が信販会社（クレジット会社等）などの場合で、その所有権を、現在の使用者に移転することです。

（例：新車を割賦販売（ローン）で購入し、そのローンを完済した時に、所有権をローン会社から自分に移してもらう場合など）

所有権解除の場合に必要な書類

※従来の使用者が所有者となるケースです。

申請書OCR1号様式
車検証
手数料納付書/500円
譲渡証（旧所有者の実印）
印鑑証明書（旧所有者）
※住所・氏名変更ある場合
○住民票、戸籍の附表（住所変更）　　　
○戸籍謄本（氏名の変更があった時）
○登記簿謄本・抄本（法人の場合）等、いずれかを添付
委任状：旧所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録
印鑑証明書（新所有者）
委任状：新所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：移転登録

※車庫証明書は要りません（使用者の移動がないため）
※住所変更があった場合は車庫証明が必要になります。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-2/184.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新車の新規登録手続き</title>
		<description>まだ一度も登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。新規登録手続きは、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録
新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。

OCR第１号様式
自動車重量税納付書
手数料納付書（自賠責添付）
登録印紙700円
検査印紙1,100円（予備検あれば不要）
自賠責保険37ヶ月
印鑑証明書（所有者）
委任状：所有者（実印）※本人が申請する場合は不要
委任項目：新規登録／新規検査　，　新規登録／検査証交付（予備検査証の場合）
車庫証明(発行後１ヶ月以内のもの）
検査証（型式　類別の無い場合）
※下記のうちいずれか　　　
完成検査終了証（正規ディーラーの外車等）/9ヶ月以内
予備検査証/ヶ月以内
通関証明書（並行輸入車等） /有効期限なし
譲渡証明書／完検書と一緒

所有者・使用者が異なる場合の新規登録
新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が異なる場合、下記書類が必要になります。

OCR第１号様式
自動車重量税納付書
手数料納付書（自賠責添付）
登録印紙700円
検査印紙1,100円（予備検あれば不要）
自賠責保険37ヶ月
印鑑証明書（所有者）
委任状：所有者（実印）
※本人が申請する場合は不要
委任項目：新規登録／新規検査　，　新規登録／検査証交付（予備検査証の場合）
車庫証明(発行後１ヶ月以内のもの）
検査証（型式　類別の無い場合）
※下記のうちいずれか　　　
完成検査終了証（正規ディーラーの外車等）/9ヶ月以内
予備検査証/ヶ月以内
通関証明書（並行輸入車等） /有効期限なし
譲渡証明書／完検書と一緒
使用者であることを証明する書類（コピー可）
※下記の内いずれか
住民票
登記簿謄本
印鑑証明
事業証明書（市･区役所で300円前後で発行）
公共機関の領収書（NTT等）
使用者の車庫証明（発行後1ヶ月以内のもの） </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/132.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車登録手続の基礎知識</title>
		<description>「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車（軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く）には登録の制度が設けられています。

この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。

自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。自動車の手続には主に以下のものがあります。

新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止（一時抹消登録）していた中古車を再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

変更登録

所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

移転登録（名義変更）

自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
所有者を変更する際に必要な手続です。　→　名義変更の基礎知識

廃車手続（抹消登録）

自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

番号変更

ナンバープレートを紛失した場合etc

ナンバーを無くした、毀損したときに必要な手続です。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-6/128.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>名義変更の基礎知識</title>
		<description>名義変更とは、自動車の所有者が変わる際に行う手続きのことで、正式には「移転登録」という名称になっています。

自動車の名義変更を行わずにいると、自動車税の納付手続きが前の自動車の持ち主に請求がきたり、万が一自動車で事故を起こした場合に前の自動車の持ち主に慰謝料の請求などの連絡がはいり、最悪のケースとして、前の自動車の持ち主が、起こしてもいない自動車事故の責任を、代わりにとらなければならない事態が発生してしまうかもしれません。

よって、自動車の持ち主が変わったらできるだけ早く名義変更の手続きを行う必要があります。


自動車の名義変更を行う際には車庫証明が必要になりますので、自動車の名義変更をされるときには事前に車庫証明を取得しておきましょう。

名義変更手続きの流れ

自動車の名義変更を行う手順として、まずは車庫証明を取得して、名義変更に必要な書類を準備・記載していきます。

名義変更手続きに必要な種類を揃えたら、書類と旧所有者のナンバープレートを持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ提出しに行きます。

管轄の運輸支局または自動車検査事務所の窓口に、手数料印紙を貼り付けた必要書類と旧所有者のナンバープレートを提出・返納して、車検証を受け取ります。

次に、運輸支局または自動車検査事務所に併設された自動車税事務所に行き、自動車税と自動車取得税を申請します。自動車税と自動車取得税を収めたら、もう一度、運輸支局または自動車検査事務所に戻って、新所有者となる新たなナンバープレートを購入してください。

自動車に、新所有者のナンバープレートを取り付けたら、自動車の名義変更手続きは完了します。

名義変更の際の注意点

名義変更手続きの対象となる自動車を旧所有者がローンで支払っている（いた）場合、名義変更手続きの他に、所有権解除という手続きを行う必要があります。

もし、所有権解除の手続きを行わずにいると、車検証の所有者の項目が、自動車の購入先になっている可能性が出てきますので注意が必要になります。

また、名義変更手続きが完了したら、自賠責保険の名義変更を保険会社で行うことも必要になります。自賠責保険の名義変更を行わないでいると、万が一事故が発生した場合などに自賠責保険の旧保険契約者（旧所有者の場合がほとんどです）に保険の手続きを行ってもらう必要が出てきますので注意しておいてください。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-2/126.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車庫証明書き方マニュアル</title>
		<description>当ページでは、車庫証明申請書（自動車保管場所証明書）の具体的な記入例を公開致します。

→　車庫証明の書き方サンプル（車庫証明申請書記載例）はこちら

車庫証明の書き方

※【　　　】内は、車庫証明申請書の記入項目です。

【車名】

車の名前を書きます。（例：トヨタ・ニッサン・三菱・ホンダ・マツダ等）

【形式・車台番号】

完成検査終了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載してある内容をそのまま転記します。※数字とローマ字の区別がわかるように記入します。（0とＯ・ゼロとオー、1とＩ・イチとアイなど）

【自動車の大きさ】

センチメートル単位で、右詰めで記入します。

【自動車の使用の本拠の位置】

個人の場合
実際に居住する場所の住所を記入。通常は住民票の住所と同じです。

法人の場合
実際に営業を行う事業所の所在地を記入（本社、営業所等の所在地）

【自動車の保管場所の位置】

駐車場（車庫）の所在地を住居表示で記入。車庫（駐車場）の特定番号がある場合はその旨も記入。

【保管場所標章番号】

申請者の住所と使用の本拠の位置が同一で、さらに保管場所に同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号を記入（わかれば） ※通常は記入しません。

【申請者欄、住所・氏名】

車検証の使用者欄に記載される箇所です。

個人の場合
住民票又は印鑑登録証明書の住所・氏名を書きます。氏名欄は記名押印又は署名押印（認印でOK）。氏名にはフリガナを忘れずに記入します。

法人の場合
登記簿又は印鑑登録証明書の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記。社印又は代表者印を押印します。

【保管場所の所有者】

申請する保管場所の所有者に○印を付けます。

自己単独所有
自認書を添付

その他
他人所有や共有の場合は、保管場所使用承諾書又は駐車場賃貸借契約書の写し等を添付

【自動車登録番号】

申請する自動車にナンバー（自動車登録番号）がある場合に記入します。

【連絡先】

昼間の連絡先で勤務先や氏名・電話番号（携帯番号等）を記入。

車庫証明書注意事項

自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の各2通（計4通）に必要事項を記入（４枚複写になっています）。4枚全てに押印します。

申請書類等は、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署へ提出します。

申請添付書面(次の書類をそれぞれ一通添付)

所在図と配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書、保管場所使用承諾証明書又は駐車場賃貸借契約書の写し等)

申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります。

証明書の交付とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されますので、交付された通知書は、大切に保管します。その後の自動車登録にも使用します。

証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。

証明書の有効期限(証明日から１か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。
有効期限を過ぎてしまうと、また新たに申請をしなければならなくなります。

車庫証明の手数料

2,600～2,700円（都道府県によって異なります。） </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-1/121.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>軽自動車の車庫証明申請手続</title>
		<description>軽自動車も車庫証明を取得するの？

軽自動車は車庫証明を取得しなくても良いと思われがちですが、地域によっては軽自動車も書庫証明を取得しなければならないのです。

ただ、普通車の車庫証明申請と異なり軽自動車の車庫証明は「届出」扱いですので、届出提出とはまた別の日に保管場所標章を取りに行くという面倒な手間がかからないパターンが殆どです。

軽自動車の書庫証明取得の手順は普通車の書庫証明取得の手順とほぼ同じで、普通車の書庫証明取得に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届出書」に変更になるだけと考えれば良いでしょう。

保管場所（駐車場）の要件
道路以外の場所であること
車全体が格納できること
道路から容易に出入りすることができること
保管場所が使用の本拠の位置から2ｋｍ以内であること

軽自動車の車庫証明必要書類一覧

自動車保管場所証明届出書
自認書または承諾書
所在図・配置図
車検証（コピー可）

手数料

500円～600円　収入証紙（都道府県により異なる）

ご注意

軽自動車の車庫証明は申請ではなく行政手続上は「届出」となっていますので、普通車に比べても手続は少々簡略化されています。また、軽自動車の車庫証明「届出」手続が必要な地域と、車庫証明「届出」手続が必要でない地域があります。

軽自動車の車庫証明を所得しなければならない地域

北海道・東北地方

【北海道】
札幌市 函館市 旭川市 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市　苫小牧市 江別市

【青森県】 青森市 八戸市 弘前市

【岩手県】 盛岡市

【宮城県】 仙台市 石巻市

【秋田県】 秋田市

【山形県】 山形市 鶴岡市 酒田市

【福島県】 郡山市 いわき市 福島市 会津若松市

東京・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木

【東京都】
特別区（23区） 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市　小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市　東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市

【千葉県】
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 流山市 八千代市
鎌ヶ谷市 ...</description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-1/110.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車庫証明申請の流れと注意点</title>
		<description>車庫証明を取得するまでの流れを大まかにみていきましょう。まずはじめに、最寄の警察署に出向いて、車庫証明に必要な書類をもらいます。車庫証明に必要な書類は無料でもらえますので、記入ミスを考えて余分に書類をもらうことをお薦めします。

地域によっては、書類をもらう時に印鑑が必要な警察署がありますので、念のために印鑑を用意しておきましょう。


車庫証明に必要な書類をもらったら、書類に必要事項を記入していきます。
書類の記入が完了したら、車庫証明に必要な書類をもらった警察署へ提出します。
車庫証明の書類申請が通過したら証紙を書類に貼り、再度書類を提出します。


証紙の料金は地域によって多少異なりますが、2,710円位を目安にされたら良いでしょう。
尚、車庫証明の書類に貼り付ける証紙は、警察署の窓口で購入できます。

書庫証明申請の流れは以上です。 

車庫証明取得申請前の注意点

書庫証明取得の前に、あらかじめ車庫を申請する駐車場を決めていると思いますが、車庫を申請する駐車場が十分な駐車スペースが確保できているか確認してください。

一戸建てなど、十分な駐車スペースがあれば問題ないですが、車庫を申請する駐車スペースが1台分しかなく、既に家族が車庫として使用している場合、車庫証明の申請ができない恐れがあります。また、自宅と駐車場の距離が2km以上離れている場合も車庫証明の申請ができませんので注意してください。

車庫証明を申請する駐車場が、アパートやマンションである、または借りている駐車場の場合は、念のために駐車場の管理人に車庫証明を申請する旨を伝えておくことをお薦めします。

車庫証明取得申請後の注意点

まず、車庫証明の申請書を提出したからといって、即日に車庫証明は取得できません。
車庫証明の取得は地域によって異なりますが、車庫証明の申請書を提出した日を含めて4日後位になります。

また、車庫証明取得の申請が下りたら、書類をもらいにもう一度警察署へ行くことになりますので、それに併せたスケジュールを計画しましょう。

その他、車庫証明取得を申請する書類に車体番号を記入せずに提出された方は、車庫証明を提出した日から4日後以降でないと、車体番号が追加記入できませんので気を付けて下さい。

車体番号を記入していない場合は、車庫証明を提出した日から4日後に車体番号を追加記入して翌日書類をもらいに行くことになります。また、車庫証明をもらうときは、印鑑が必要になりますので忘れずに持参しましょう。

インターネットでの車庫証明申請などの手続きについて

平成17年より、神奈川県・東京都・愛知県・大阪府をはじめとして、車庫証明取得などの自動車手続インターネットを通じて行えるようになりました。

インターネットで自動車に関連する手続きを行える事項として、車庫証明の申請、自動車の検査および登録申請、自動車重量税の納付手続き、自動車取得税および自動車税の申請などが挙げられます。

インターネットで手続きを行う場合に必要な機器などは以下の通りです。

インターネット接続が可能なパソコン
手続きに必要となる添付書類を読み込むためのスキャナー
公的個人認証が付いている住民基本台帳カードとカードリーダー
各種税金や手数料を振り込む目的で使用するネットバンキング登録されている金融機関の口座

機器が揃っている方は、自宅でネットで手続にチャレンジしても良いでしょう。 </description>
		<link>http://www.car-kumamoto.com/cat-1/108.html</link>
			</item>
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