そんな中、本社が東京にあって、支店の分の登録を行うという内容も少なくありません。
こうした内容は車検証名義が本社になり、使用の本拠地に支店が入るという車検証の形になります。
つまり、申請者の住所と使用の本拠地が異なるということになります。
通常、住所と使用の本拠地は2キロ以内という制限があります。
法人の支店では通常、支店の敷地内に駐車場を用意されているので、これまで支店の住所から2キロ離れているということはほとんどありません。
しかし、申請者の住所と使用の本拠地の住所が異なることで、通常にはない確認資料が必要になります。
本店と支店を結ぶ資料というのは、その支店の住所が明記されているガスや水道などの公共料金の領収証や消印付きの郵便物が必要になります。
この日付については、実は警察署によってルールがわかれています。
「全然日付については問いませんよー」と言う警察署もあれば、
「直近のものでお願いしています」と言う警察署もあります。
この場合、直近のものという場合は多くの警察署で申請の日から3ヶ月以内のものが有効となるルールを取っているようです。
しかし、本当に同じ県内であっても取り扱いが異なっているので、このような案件がある場合は毎回、管轄の警察署に確認する必要があります。
こうした資料を取り寄せることは会社によっては時間がかかったり、手間と認識されることが多く、ディーラーによっては車庫証明申請のためにわざわざ手紙を郵送して確認資料を作るケースもあります。
法人であれば、同じ支店に複数の社有車を有することは珍しくありません。
実際、定期的に同じ法人様でご依頼をいただくディーラー様は当事務所にもいらっしゃいますが、過去に一度車庫証明書を取得したことがある法人については、その際の車検証をもって、確認資料とすることができます。
過去に「所有者=本社」「使用の本拠地=支店の住所」となる車庫証明書を取得しているならば、その内容の車検証を確認書類として活用しましょう。
自動車の名義変更手続きは自分名義にするのであればご自身で手続きすることもできます。
しかし、人生で車の名義変更なんてしたこと無い方がほとんどでしょう。
そのため、陸運局には手続きについての相談窓口が設けられています。
銀行のように受付番号をひいて、自分の番号を待ちます。
少ない日にはすぐに相談できますが、多いときには2桁の番号になっている日もあったります。
多い日はこの順番待ちが結構時間を取り、ストレスです。
しかも窓口で相談受付するスタッフは固定ではなく、空いている人が来るのかいろいろです。
親切な方が多いのですが、たまに「そんなことも知らないのか?」という態度を出して説明してくるような人もいます。
そんな人にあたってしまうと専門用語が多かったり、記載内容の説明がなかったりするので、結果的にまたスタッフが交代になってから並び直ししている人もたまに見かけます。
今は新型コロナでスタッフが少ない時期になりますし、密集を避けたいという気持ちからか、最近になって、受付番号の機械には張り紙がされるようになりました。
「相談窓口は順番にご案内しておりますが、時間がかかることもあります。お急ぎの方は行政書士にご依頼ください」
窓口の方もできれば、不特定多数の方との接触を減らしたいという気持ちがあるのかもしれません。
先日、手続きで待っていた時にいらした方は、やっと順番が回ってきて相談している時に必要書類が足りない事がわかって、ガッカリされていました。
それはそうですよね。
陸運局は平日しか開いていません。
手続きのために平日に休みを取って手続きに来たのに、今日書類が足りなくてできない・・・必要書類を再度とって戻ってくるなら良いですが、受付時間終了は16時です。(相談窓口は16時30分までですが、手続きの受付は16時までになっています。)
相談窓口では自分の名義変更したい車検証を持参して相談します。
この車検証の情報がどうなっているのか、誰が手続きするのかで、名義変更の必要書類は変わります。
さらにこの相談窓口では、必要書類の記入方法を教えてくれます。そのため、個人の方が名義変更する時に必ずこの事前相談をすることになります。
基本的に名義変更に必要な手順と必要な日数は以下の通りです。
車庫証明取得 (平均4営業日)
↓
陸運局での手続き (通常当日完了)
わかりやすいように例を挙げてみると以下のようになります。
車を譲渡された日:5月5日(火)
〜名義変更に必要な書類の取り付け・作成に1週間要した場合〜
車庫証明を申請・受理された日:5月12日(火)(午前中)
車庫証明申請の許可が下りた日:5月14日(金) 午後
陸運局で手続きをした日:5月18日(月)
※基本的に車庫証明申請の許可が下りるのは午後2時30分以降です。つまり受け取った当日中に個人の方が、陸運局まで移動して、書類受付の期限4時までに相談を終えて、書類提出することは実質できないと思います。
基本的に名義変更は道路運送車両法で15日以内に所有者が変更になった場合は変更手続きをするように記載されています。
名義変更に必要な書類を集めることに1週間程度かかった上記のケースだと、車庫証明を申請してからスムーズに手続きができたとしてもギリギリです。
スムーズに手続きができた場合と書きましたが、実際には1週間のうちに平日3日も休みを取るなんて普通に仕事をしている人には難しいかと思います。
さらに冒頭のようにいよいよ陸運局で手続きに来てその日に終わるつもりだったのに、不備があって、また書類取り付けをしたり、再度手続きのために陸運局に行くことになったりしたら、本当にガッカリする気持ちになるでしょう。
私たちですら、予期せぬ不備があった時には落ち込みます。
ご自身で手続きされる時には万が一に備えて、余裕を持った日程で行えるように譲渡された場合はすぐに手配開始することが必要です。
]]>車の名義変更などを行う陸運局もそんな混み合う場所の一つです。
なぜ年度末に混み合うのでしょうか?
3月末はディーラーの決算期になります。
売上高がその会社の評価にもつながるので、どのディーラーも新車販売数を増やそうと値引きやキャンペーンが増やします。
つまり3月はお得に車を買いやすい時期とも言えます。
そんな理由で新車販売数が3月は増えます。そしてそれに伴い、新車の登録数も増えるのです。
自動車税は4月1日に自動車を登録している市町村にて確定して、自動車税納入の案内が5月頭に届きます。
つまり、使用していない自動車がある場合は、3月までに廃車の手続きを行わないと、既に故障などで乗れない状態の自動車にも税金がかかってきます。
お役所手続きは煩わしいものですので、延期にされてきた方々がいよいよ手続きしないと、、、と重い腰をあげるのが3月なのです。
中古車販売店が車を販売した場合や知人間で車の譲渡などがあった場合も、やはり3月中に名義変更の手続きをしなければ、名義変更前所有者に自動車税の請求が届きます。
知人間などでは問題は少ないかもしれませんが、中古車売買が絡んでいる場合、自動車税を販売価格に含めずに販売していた場合は大変なことになります。
多くが約5万から10万円程度になりますが、それが自分の負担になってしまうと、販売業者さんにしてみれば大きな損失です。
そのため、3月中に販売したものは3月中に名義変更して納品されるというのが基本になります。
そんな理由で3月は例年とても混み合います。
]]>車庫証明が取得できる車の保管条件は以下の通りです。
そのため、次のようなケースでは車庫証明の申請を出しても受付してもらうことができません。
駐車場のサイズや距離については契約時に注意すれば済むのですが、賃貸物件に住んでいて使用許諾がもらえないというのは納得がいかないですよね。
確かに物件の駐車場が満杯である場合は仕方ないと思います。
でも今回対応ができなかったケースはそうではありません。
車両入替であり、入替前の車があった同じ場所に駐車する予定です。
それでも賃貸物件にお住いの方は車両を入れ替えした時は再度、同じ場所で車庫証明を取得する必要があります。
そのため、管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を取得する必要する必要があります。
その保管場所使用承諾証明書を管理会社から取付けるところから依頼いただきましたので、管理会社に連絡をすると、「そのお客様には許可したくない」というまさかの展開!
理由は明確にしてくれませんでしたが、管理会社に務める知人に聞いてみるとやはり理由はこんな感じです。
「家賃滞納」「住民トラブル」などの問題がある契約者の場合はその問題を解消してからでないと保管場所使用承諾証明書を出したくないというのです。
これはもう保管場所使用承諾証明書発行が問題解決のための切り札として使われているパターンですね。
管理会社ともめていたらこんな時に問題があるようです。皆様気をつけましょう!
ちなみに賃貸物件にお住いの方が保管場所使用承諾証明書を管理会社から取得せずに車庫証明を出してもらうことも可能ではあります。
それは保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸時の契約書の写しを提出することです。
その場合、提出する書類には最低限以下のポイントを満たす必要があります。
しかし、実際には警察署の担当者ごとに確認するポイントが異なるようです。
車の使用の本拠地・車庫証明しようとしている場所を管轄する警察署に事前に書類を確認してもらわないと不備が出る可能性が強くなりますので、注意してください。
]]>ナンバープレート単体の再発行は手続きとしてはシンプルです。
まず、標版協会に行き、設置してあるパソコンでナンバープレート再発行希望の車の車検証のQRコードを読み込ませます。
今回は「再交付・交換申込の方」を選択します。
登録内容が表示されますので、ここで再発行対象のプレートの取付け位置や再交付の理由などを入力します。
再交付の場合は、プレートの種類などの変更ができない旨、手数料が必要になる旨の注意事項が出てきます。
この内容を確認して、「承諾する」ボタンを押します。
承諾後には「自動車登録(車両)番号標再交付・交換申請書」が発行されます。
印刷された申請書には「捺印欄」がありますが、印鑑を持参していない方はこれを見てビックリされるかもしれません。
しかし、捺印欄はあるものの、所有者などの記入を行うだけで大丈夫ですのでご安心ください。
通常の再交付手続きはこのままプレートが発行されましたら、そのまま車両を持ち込み、陸運局の封印場で付け直しを行い、古いナンバープレートを交換します。
今回はき損したナンバープレートは県外から弊所に郵送されてきました。実際、車両は他県の修理工場にあります。
通常のナンバープレートの封印は標版協会の担当者が実際に車両の車台番号を確認するという作業があります。
今回は遠隔地にあるため、それができません。
そのため、修理に入っている証明として、修理見積書と車台番号が記載されている部分の写真、ナンバープレートを外す前後の写真なども一緒に提出して、標版協会の方のチェックを受けます。
これらの書類を準備することによって、標版協会の確認作業に替えることができます。
そして実際にナンバープレートが出来上がったら、新しいナンバープレートを受け取り、この手続きは終了です。
通常のナンバープレート発行時には封印は確認作業をした標版協会の方が取り付けます。
今回は他県で封印をすることになるので、今回受け取るのはナンバープレートとネジのみです。
ご依頼者に再度新しいナンバープレートを郵送し、現地での封印を依頼したら今回は終了です。
]]>
先述の書類を全て取り付けて、通常の名義変更の書類に追加します。
そして、移転登録前に運輸部門にて変更の承認を受けなければなりません。
最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超える土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)は必ず使用届出を提出して、この表示番号を受けることになっています。
これはナンバープレートのような希望制度はなく、陸運局から一方的に指定されるものです。
以下のように表示されています。
(画像出典:京都府陸運局)
この表示番号については「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に表示番号を受けて、その車体に明記する必要があることが記されています。
「すみやかに明記すること」とあるため、変更があった場合は車台にある表示番号も「2週間程度で」変更する必要があります。
この表示番号の明記については法律に記載されていることなので、もちろん違反している場合は罰則があります。
自重計はダンプが必ず要しているものなのですが、それは整備してくれる専門の整備工場で発行されます。
下方にあるのが表示番号です。
大型ダンプカーの名義変更時はこの表示番号が変わります。
その際には上記画像のように、陸運局の訂正印つきでの訂正になります。
そしてこの訂正後の表示番号を車台に記載するように新所有者に依頼して、基本的には大型ダンプカーの名義変更手続きは終了です。
車検証の備考欄の「その他検査事項欄」に記載がある場合は、表示番号を持っている車です。
「熊本 建」「熊本 砂」「熊本 石」「熊本 砕」「熊本 販」「熊本 他」これらの後に数字が表記されている場合、これらの番号は表示番号(通常、ゼッケン番号・ゼッケンナンバーとも呼ばれます)を持つ車であるため、名義変更などではその名義変更後の持ち主も表示番号を取得する必要があるのかを確認しなければなりません。
また同時に名義変更後は表示番号が必要ない場合は、その前に届けてある方名義の表示番号の廃止届を出す必要が生じます。
この表示番号についての手続きは陸運局の輸送・監査部門になります。タクシーや運送業者などの事業者向けの部門です。
基本的に個人の名義変更では関わらない部署です。
名義変更などでも大型ダンプカーとして公道を走る場合には新所有者でも表示番号の登録が必要になります。
]]>その場合、次のような内容になります。
通常の移転登録に必要な書類は次の通りです。
しかし、今回のような旧所有者が新所有者となる法人と関係がある個人の場合には、代表者による利益相反がないかどうかを確認する必要があります。
陸運局にある事前のチェックシートにもこの項目があります。
このため、今回はこの車両の名義変更が利益相反行為に当たらないかどうかの確認が必要になります。
通常であれば利益相反行為に当たるために、議事録の提出をすることで会社全体で相談していて問題のない名義変更であることを確認します。
法人の代表者が所有する車を法人のものにすることによって、車の納税義務や経費負担も法人に移ります。
節税になるわけで、それは代表者個人からみると有利なことです。
そのため、立場を利用し、会社に対する不逞行為(利益相反行為)ではないことを確認しなければならないわけです。
通常、陸運局には株式会社の議事録雛形がおいてあります。
もし依頼なるのが、合同会社の場合は、社員総会議事録の作成が別途必要になります。
どの手続きも法人と法人代表者が絡む際には注意が必要ということを覚えておきましょう。
]]>この番号は記念日でも自分の好きな番号でも大丈夫ですが、人気の高い「1」「1111」直近の年号「2019」など一部の番号は抽選制になっているので、変更するためは抽選に応募する必要があります。
この抽選対象である番号は管轄によって異なります。
このナンバー変更自体は転居などが無くとも、ナンバーだけ変えるのも可能です。
そのため、時折お子様の誕生や結婚記念日などで変更される方もいらっしゃいます。
この希望ナンバーの手配時には電話での依頼であった場合でも必ずファックスやメールを用いて明確に番号を確認しておく必要があります。
これは一度希望番号の申請を行うと当日いざお客様がいらして手続きする日にすぐに修正することができるものではないからです。
特に電話など言った言わないというトラブルを避けるためにもしっかりと番号の確認は相互確認の証拠を残すようにしましょう。
この希望ナンバーへの変更手続きは一定の日数を要します。
抽選に要する日程(申込みのタイミングでは異なりますが通常最長5営業日)
最近ではオリンピックをテーマにしたものが人気で、よく見かけるかと思います。
他にも都道府県ごとに地域の特色を活かした柄が出ており、人気があります。
なお、図柄入りのナンバープレートでは最低1000円の寄付金が必要になります。
ナンバープレート変更の申請は標板協会の受付にあるパソコンを使ってからの申請になります。
申請自体はオンラインでも可能ですが、費用の振込が必要になるので、遠方でない限り標板協会へ行った方が早いです。
受付のパソコンにはバーコード読取機があります。
その読取機でナンバープレートを変更する車の車検証にあるQRコードを読み取りすると、どの車の手続きをするのか情報を読み取ります。
実際に車検証右下にあるQRコード
ナンバー変更の場合は表示される登録済みの情報に寄付情報と変更希望のナンバーを入力すると変更申請書が作成されます。
印刷された申請書に所有者や申請者の情報をボールペンで補記して窓口へ申請、費用のお支払いをします。
寄付金とナンバープレートの費用はそれぞれに領収証が発行されます。
今回は図柄入りの希望ナンバーなので、交付可能年月が第10営業日後になっています。
有効期限は1ヶ月しかないので、この間に手続きを完了させる必要があります。
ナンバープレートの変更だけでも陸運局の窓口で必要書類の確認が必要です。
ここに書類を提出して、チェックしてもらい問題なければ標版協会へ行くように言われます。
新しいナンバープレートが出来上がりましたら、車両を持ち込み古いナンバープレートを外して、「廃棄標番返納書」を記入してから提出し、交換に新しいナンバープレートを受け取ります。
これで希望ナンバーへの変更は完了となります。
]]>車のナンバープレートが何らかの理由によって、き損、破損、汚損した場合、同じ番号で再交付を受けることができます。
同じ番号で再交付を受けるためには、条件があり、ナンバープレートに表示されている数字、文字がすべて判読可能であること、き損等したナンバープレートを運輸支局に返納できることが必要です。
もし事故によって文字が判読できない、文字が欠けている場合やナンバープレートを紛失・盗難された場合は、同じ番号での再交付はできず、番号変更の手続きをとることになります。
ナンバープレート再交付の手続きは全国どこの運輸局で行えるわけではなく、使用者(車検証の使用者)の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)
例えば、熊本ナンバーの車を乗っていて、出張先や旅行先で事故にあったり、ぶつけたりしてナンバープレートをき損、破損した場合には、熊本運輸支局で再交付の手続きが必要になるということになります。
また、同じナンバープレートが発行されるため、申請から再交付までに日数がかかりますので、2度運輸支局に出向かなくてはなりません。車の修理は近くの整備業者に頼めますが、運輸支局が遠方の場合、さすがにご自身で手続きを行うことが困難になります。
そんな場合には、自動車手続きの専門家=行政書士に再交付の手続きを依頼することで解決します!
※字光式の場合
・普通自動車ナンバープレート代金 : 1枚1,560円
・軽自動車ナンバープレート代金 : 1枚2,450円
※場合によりましては他の書類をお願いさせていただくこともありますのでご了承くださいませ。
※お急ぎの場合は車検証のコピーをFAXいただければ、先に再交付の手続きを行うことも可能です。
※郵送には事故防止のため、宅配便などのご利用をお願いいたします。
※ディーラー様、法人事業者様からのご依頼に関しては後払いでも対応させていただきます。
車検証のコピー及び交換するナンバープレートを下記の住所へご郵送下さい。
熊本運輸支局・軽自動車検査協会に申請後、5営業日(中3日)
※字光式の場合は6~7営業日
普通車の後部のナンバー(リアナンバー)を付け替える場合は、「再封印」が必要ですので、原則、運輸支局に車を持ち込む必要があります。
〒862-0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14番35号
TEL:050-5540-2086
午前8時45分~11時45分
午後13時~16時
※土曜、日曜、祝日および年末年始(12/29 ~ 1/3)は休み
〒862-0902
熊本県熊本市東区東本町16番3号
TEL:050-3816-1758
午前8時45分~11時45分
午後13時~16時
※土曜、日曜、祝日および年末年始(12/29 ~ 1/3)は休み
ナンバープレートの色が薄くなった、曲がってしまっている、事故で破損したという場合は同じ登録番号にてナンバープレートを再発行することができます。
特に事故による修理でナンバープレート再発行として、県外のディーラさん、修理業者さんからの依頼は意外とあります。
この時注意したい点は以下の点です。
上記のように正確に番号が確認できない可能性があるというケースでは同じ登録番号でのナンバープレートを発行することができなくなります。
そのため、陸運局での手続きでも「しっかり番号はしっかり確認できますか?」と2回確認があります。(地方ルールかもしれないですが、それだけ大事な点ということです)
番号が確認できない場合はどうなるのかというと・・
「登録番号変更手続き」が必要になります。
番号変更手続きは、ナンバープレートが紛失・盗難・毀搊した場合に行うことになります。
もしこの手続きが必要になると、当然車検証原本の情報自体も変わることになりますので、ナンバープレートだけでなく、車検証原本も送付してもらう必要があります。(可能なら、ナンバーの実物郵送前に写真を送ってもらうのがベター)
気泡緩衝材に包んでお送りします。
]]>熊本ナンバーの普通自動車、軽自動車の車検証の再交付手続を代行いたします!
自動車検査証は略して「車検証」と呼ばれていますが、この車検証は車を運転する際には車に携帯することが義務付けられています。ですので、車を買った際にそのまま車のダッシュボードに入れている人がほとんどですが、あまり頻繁に確認するものではないため、いざ必要な時に無くなっていた、ということがよくあります。
車は2年に一度ディーラー、中古車販売店、整備工場などで車検を受ける必要がありますが、この際に車検証の原本も必要です。コピーではできません。また、車の名義を変更する際にも車検証の原本が必要になります。
もし車検証を無くした場合は、再交付の手続きを行います。
この車検証の再交付は全国どこの運輸局で行えるわけではなく、使用者(実際に車を使用している人)の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。
例えば、熊本ナンバーの車検証を再交付したい場合には、熊本運輸支局で再交付の手続きが必要になるということになります。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)
※理由書は、自動車登録番号(車のナンバー)、車台番号、紛失した理由、使用者の住所、氏名をご記入いただき認印で押印ください。
※委任状は、自動車登録番号(車のナンバー)または車台番号をご記入いただき、委任者欄に「使用者の住所、氏名」をご記入の上、認印で押印ください。
※申請依頼書は、自動車登録番号(車のナンバー)、車台番号、使用者欄に「使用者の住所、氏名」をご記入いただき認印で押印ください。
※郵送には事故防止のため、郵便局のレターパックや宅配便などのご利用をお願いいたします。
※ディーラー様、法人事業者様からのご依頼に関しては後払いでも対応させていただきます。
必要書類一式を下記の住所へご郵送下さい。
熊本運輸支局・軽自動車検査協会に申請後、即日交付
〒862-0901 熊本県熊本市東区東町4丁目14番35号
TEL:050-5540-2086
午前8時45分~11時45分
午後13時~16時
※土曜、日曜、祝日および年末年始(12/29 ~ 1/3)は休み
〒862-0902
熊本県熊本市東区東本町16番3号
TEL:050-3816-1758
午前8時45分~11時45分
午後13時~16時
※土曜、日曜、祝日および年末年始(12/29 ~ 1/3)は休み