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	<title>熊本車庫証明・自動車登録手続きセンター &#187; 車庫証明取得手続き</title>
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	<description>熊本の車庫証明・自動車登録手続きなら行政書士事務所WITHNESS（ウィズネス）。迅速、安心手続き。</description>
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	<item>
		<title>車庫証明申請手続き【熊本市】</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 02:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[車庫証明の申請は、駐車場を管轄する警察署の窓口で行いますが、各都道府県で申請用紙や手続方法、手数料が若干異なります。 ここでは、熊本市での申請手続きをご紹介します。 まず、警察署に４枚綴りの申請用紙が備えてありますので、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>車庫証明の申請は、駐車場を管轄する警察署の窓口で行いますが、<u>各都道府県で申請用紙や手続方法、手数料が若干異なります。</u></p>
<p>ここでは、熊本市での申請手続きをご紹介します。</p>
<p>まず、警察署に４枚綴りの申請用紙が備えてありますので、申請用紙を取得します。（無料です）</p>
<p><a href="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/1de6ffd197c777c37f64f3ce84e52deb-e1588551528644.jpg"><img src="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/1de6ffd197c777c37f64f3ce84e52deb-e1588551528644.jpg" alt="自動車保管場所証明書" width="560" height="400" class="alignnone size-full wp-image-541" /></a><br />
　<br />
申請用紙はどの警察署でも同じですので、どこで取得しても構いません。県外の様式でも使用可能です。</p>
<p>→<a href="https://www.pref.kumamoto.jp/police/page236.html" target="_blank">熊本県警察の自動車の保管場所証明申請のページからダウンロードできます。</a></p>
<p>また、申請用紙とは別に、駐車場が賃貸の場合は「<strong>保管場所使用承諾証明書</strong>」、自己所有の場合は「<strong>保管場所使用権限疎明書面（自認書）</strong>」、その他、「<strong>保管場所の所在図・配置図</strong>」の書類も一緒に受け取ります。</p>
<p>上記の書類が揃いましたら、申請用紙（４枚綴り）に必要事項を記入し、個人の場合は認印を、法人の場合は代表者印を４枚ともに押印します。<span id="more-231"></span></p>
<p>申請者は、所有者ではなく使用者です。</p>
<p>所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住所氏名の記入となりますので注意しましょう。</p>
<p>住所は住民票（または印鑑証明書）と同じ記載となりますので、マンション名が入っているか等を確認して記入します。</p>
<h2>保管場所使用承諾証明書の作成</h2>
<p><a href="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/4845111e7e3a5d9abf95226aaea83a7c-e1588551856783.jpg"><img src="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/4845111e7e3a5d9abf95226aaea83a7c-e1588551856783.jpg" alt="自認書" width="560" height="400" class="alignnone size-full wp-image-544" /></a><br />
　<br />
これは駐車場の所有者に記名押印してもらいます。</p>
<p>不動産会社が管理している場合は不動産会社が記名押印してくれますので、不動産会社に問い合わせましょう。（不動産会社によっては有料の場合があります。）</p>
<p>使用期間は、申請日が含まれていれば契約書と同じにする必要はありません。</p>
<p>保管場所使用承諾証明書は、駐車場の賃貸契約書がある場合には、駐車場の住所、期間、貸主借主が分かる箇所をコピーすることで代用も可能です。</p>
<p>駐車場が自己所有の場合は、ご自身で「保管場所使用権限疎明書面（自認書）」を記入し押印してください。</p>
<h2>保管場所の所在図・配置図の作成</h2>
<p><a href="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/8be63f9a24ddd2ddd707ea6b50a7410a-e1588551294119.jpg"><img src="https://www.car-kumamoto.com/wp-content/uploads/2011/04/8be63f9a24ddd2ddd707ea6b50a7410a-e1588551294119.jpg" alt="所在地・配置図" width="560" height="400" class="alignnone size-full wp-image-537" /></a><br />
　<br />
所在図は、最寄のバス停など分かりやすい目印を記入します。</p>
<p>ゼンリンやその他のマップなどを使用しても構いません。</p>
<p>配置図には、駐車場の入口や駐車場の幅、長さなどを記入しましょう。</p>
<h2>申請から車庫証明取得まで</h2>
<p>全ての書類が揃いましたら、駐車場の住所地を管轄する警察署の窓口で申請します。</p>
<p>受付時間は、8時半からお昼（12時～13時）を除き16時までです。</p>
<p>熊本市の手数料は2,750円、証紙は貼らずにその場で現金で支払ます。</p>
<p>これで申請手続きは終了です。</p>
<p>申請内容に問題が無ければ、翌々日の１４時（または１４時半）以降に交付となります。</p>
<p>申請に1日、受け取りに1日かかりますので、お仕事をされている場合、<u>平日2日お休みする必要があります。</u>（申請に不備があった場合、警察の方から電話があります。）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>車庫証明書き方マニュアル</title>
		<link>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/121.html</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[当ページでは、車庫証明申請書（自動車保管場所証明書）の具体的な記入例を公開致します。 →　車庫証明の書き方サンプル（車庫証明申請書記載例）はこちら 車庫証明の書き方 ※【　　　】内は、車庫証明申請書の記入項目です。 【車 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当ページでは、車庫証明申請書（自動車保管場所証明書）の具体的な記入例を公開致します。</p>
<p>→　車庫証明の書き方サンプル（車庫証明申請書記載例）はこちら</p>
<h2>車庫証明の書き方</h2>
<p>※【　　　】内は、車庫証明申請書の記入項目です。</p>
<h3>【車名】</h3>
<p>車の名前を書きます。（例：トヨタ・ニッサン・三菱・ホンダ・マツダ等）</p>
<h3>【形式・車台番号】</h3>
<p>完成検査終了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載してある内容をそのまま転記します。※数字とローマ字の区別がわかるように記入します。（0とＯ・ゼロとオー、1とＩ・イチとアイなど）<span id="more-121"></span></p>
<h3>【自動車の大きさ】</h3>
<p>センチメートル単位で、右詰めで記入します。</p>
<h3>【自動車の使用の本拠の位置】</h3>
<h4>個人の場合</h4>
<p>実際に居住する場所の住所を記入。通常は住民票の住所と同じです。</p>
<h4>法人の場合</h4>
<p>実際に営業を行う事業所の所在地を記入（本社、営業所等の所在地）</p>
<h3>【自動車の保管場所の位置】</h3>
<p>駐車場（車庫）の所在地を住居表示で記入。車庫（駐車場）の特定番号がある場合はその旨も記入。</p>
<h3>【保管場所標章番号】</h3>
<p>申請者の住所と使用の本拠の位置が同一で、さらに保管場所に同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号を記入（わかれば） ※通常は記入しません。</p>
<h3>【申請者欄、住所・氏名】</h3>
<p>車検証の使用者欄に記載される箇所です。</p>
<h4>個人の場合</h4>
<p>住民票又は印鑑登録証明書の住所・氏名を書きます。氏名欄は記名押印又は署名押印（認印でOK）。氏名にはフリガナを忘れずに記入します。</p>
<h4>法人の場合</h4>
<p>登記簿又は印鑑登録証明書の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記。社印又は代表者印を押印します。</p>
<h3>【保管場所の所有者】</h3>
<p>申請する保管場所の所有者に○印を付けます。</p>
<h4>自己単独所有</h4>
<p>自認書を添付</p>
<h4>その他</h4>
<p>他人所有や共有の場合は、保管場所使用承諾書又は駐車場賃貸借契約書の写し等を添付</p>
<h3>【自動車登録番号】</h3>
<p>申請する自動車にナンバー（自動車登録番号）がある場合に記入します。</p>
<h3>【連絡先】</h3>
<p>昼間の連絡先で勤務先や氏名・電話番号（携帯番号等）を記入。</p>
<h2>車庫証明書注意事項</h2>
<ul>
<li>自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の各2通（計4通）に必要事項を記入（４枚複写になっています）。4枚全てに押印します。</li>
<li>申請書類等は、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署へ提出します。</li>
<li>申請添付書面(次の書類をそれぞれ一通添付)
<ol>
<li>所在図と配置図</li>
<li>保管場所使用権原疎明書面(自認書、保管場所使用承諾証明書又は駐車場賃貸借契約書の写し等)</li>
</ol>
</li>
<li>申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります。</li>
<li>証明書の交付とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されますので、交付された通知書は、大切に保管します。その後の自動車登録にも使用します。</li>
<li>証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。</li>
<li>証明書の有効期限(証明日から１か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。<br />
有効期限を過ぎてしまうと、また新たに申請をしなければならなくなります。</li>
</ul>
<h3>車庫証明の手数料</h3>
<p>2,600～2,700円（都道府県によって異なります。）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>軽自動車の車庫証明申請手続</title>
		<link>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/110.html</link>
		<comments>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/110.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.car-kumamoto.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[軽自動車も車庫証明を取得するの？ 軽自動車は車庫証明を取得しなくても良いと思われがちですが、地域によっては軽自動車も書庫証明を取得しなければならないのです。 ただ、普通車の車庫証明申請と異なり軽自動車の車庫証明は「届出」 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>軽自動車も車庫証明を取得するの？</h2>
<p>軽自動車は車庫証明を取得しなくても良いと思われがちですが、地域によっては軽自動車も書庫証明を取得しなければならないのです。</p>
<p>ただ、普通車の車庫証明申請と異なり軽自動車の車庫証明は「届出」扱いですので、届出提出とはまた別の日に保管場所標章を取りに行くという面倒な手間がかからないパターンが殆どです。</p>
<p>軽自動車の書庫証明取得の手順は普通車の書庫証明取得の手順とほぼ同じで、普通車の書庫証明取得に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届出書」に変更になるだけと考えれば良いでしょう。<span id="more-110"></span></p>
<h3>保管場所（駐車場）の要件</h3>
<ul>
<li>道路以外の場所であること</li>
<li>車全体が格納できること
</li>
<li>道路から容易に出入りすることができること</li>
<li>保管場所が使用の本拠の位置から2ｋｍ以内であること</li>
</ul>
<h3>軽自動車の車庫証明必要書類一覧</h3>
<ul>
<li>自動車保管場所証明届出書</li>
<li>自認書または承諾書</li>
<li>所在図・配置図</li>
<li>車検証（コピー可）</li>
</ul>
<h3>手数料</h3>
<p>500円～600円　収入証紙（都道府県により異なる）</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>軽自動車の車庫証明は申請ではなく行政手続上は「届出」となっていますので、普通車に比べても手続は少々簡略化されています。また、軽自動車の車庫証明「届出」手続が必要な地域と、車庫証明「届出」手続が必要でない地域があります。</p>
<h2>軽自動車の車庫証明を所得しなければならない地域</h2>
<h3>北海道・東北地方</h3>
<p>【北海道】<br />
札幌市 函館市 旭川市 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市　苫小牧市 江別市</p>
<p>【青森県】 青森市 八戸市 弘前市</p>
<p>【岩手県】 盛岡市</p>
<p>【宮城県】 仙台市 石巻市</p>
<p>【秋田県】 秋田市</p>
<p>【山形県】 山形市 鶴岡市 酒田市</p>
<p>【福島県】 郡山市 いわき市 福島市 会津若松市</p>
<h3>東京・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木</h3>
<p>【東京都】<br />
特別区（23区） 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市　小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市　東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市</p>
<p>【千葉県】<br />
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 流山市 八千代市<br />
鎌ヶ谷市 浦安市 市原市 木更津市 野田市 佐倉市 我孫子市</p>
<p>【埼玉県】<br />
川越市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市<br />
鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 入間市　上福岡市 三郷市 さいたま市 上尾市 熊谷市 岩槻市 狭山市 深谷市</p>
<p>【群馬県】 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市</p>
<p>【栃木県】 宇都宮市 足利市 小山市</p>
<p>【茨城県】 水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市</p>
<h3>神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野</h3>
<p>【神奈川県】<br />
横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 鎌倉市 秦野市 海老名市 座間市</p>
<p>【新潟県】 新潟市 長岡市 上越市</p>
<p>【富山県】 富山市 高岡市</p>
<p>【石川県】 金沢市 小松市</p>
<p>【福井県】 福井市</p>
<p>【山梨県】 甲府市</p>
<p>【長野県】 長野市 松本市 上田市 飯田市</p>
<h3>和歌山・奈良・滋賀・三重</h3>
<p>【和歌山県】 和歌山市</p>
<p>【奈良県】 奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市</p>
<p>【滋賀県】 大津市 彦根市 草津市</p>
<p>【三重県】 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市</p>
<h3>兵庫県・大阪府・京都府</h3>
<p>【兵庫県内】<br />
神戸市　姫路市 尼崎市　西宮市 芦屋市　伊丹市　宝塚市　川西市 明石市　加古川市</p>
<p>【大阪府内】<br />
大阪市　堺市 岸和田市　豊中市 池田市　吹田市　泉大津市　高槻市 守口市　枚方市 茨木市　八尾市　寝屋川市　松原市大東市　箕面市柏原市　羽曳野市　門真市　摂津市 藤井寺市　高石市 東大阪市　交野市　四条畷市　富田林市 和泉市　　河内長野市 大阪狭山市</p>
<p>【京都府内】<br />
京都市　長岡京市　宇治市</p>
<h3>中国・四国地方</h3>
<p>【徳島県】 徳島市</p>
<p>【香川県】 高松市</p>
<p>【愛媛県】 松山市 今治市 新居浜市</p>
<p>【高知県】 高知市</p>
<p>【鳥取県】 鳥取市 米子市</p>
<p>【島根県】 松江市</p>
<p>【岡山県】 岡山市 倉敷市</p>
<p>【広島県】 広島市 福山市 呉市 東広島市</p>
<p>【山口県】 下関市 山口市 宇部市 徳山市 防府市 岩国市</p>
<h3>九州 沖縄地方</h3>
<p>【福岡県】 北九州市 福岡市 久留米市 大牟田市</p>
<p>【佐賀県】 佐賀市</p>
<p>【長崎県】 長崎市 佐世保市</p>
<p>【熊本県】 熊本市 八代市</p>
<p>【大分県】 大分市 別府市</p>
<p>【宮崎県】 宮崎市 都城市 延岡市</p>
<p>【鹿児島県】 鹿児島市</p>
<p>【沖縄県】 那覇市 沖縄市</p>
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	</item>
		<item>
		<title>車庫証明申請の流れと注意点</title>
		<link>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/108.html</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[車庫証明を取得するまでの流れを大まかにみていきましょう。まずはじめに、最寄の警察署に出向いて、車庫証明に必要な書類をもらいます。車庫証明に必要な書類は無料でもらえますので、記入ミスを考えて余分に書類をもらうことをお薦めし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>車庫証明を取得するまでの流れを大まかにみていきましょう。まずはじめに、最寄の警察署に出向いて、車庫証明に必要な書類をもらいます。<u>車庫証明に必要な書類は無料でもらえますので、記入ミスを考えて余分に書類をもらうことをお薦めします。</u></p>
<p>地域によっては、書類をもらう時に印鑑が必要な警察署がありますので、<strong>念のために印鑑を用意しておきましょう。</strong><span id="more-108"></span></p>
<ol>
<li>車庫証明に必要な書類をもらったら、書類に必要事項を記入していきます。</li>
<li>書類の記入が完了したら、車庫証明に必要な書類をもらった警察署へ提出します。</li>
<li>車庫証明の書類申請が通過したら証紙を書類に貼り、再度書類を提出します。</li>
</ol>
<p><u>証紙の料金は地域によって多少異なりますが、2,750円位を目安にされたら良いでしょう。</u><br />
尚、車庫証明の書類に貼り付ける証紙は、警察署の窓口で購入できます。</p>
<p>書庫証明申請の流れは以上です。 </p>
<h2>車庫証明取得申請前の注意点</h2>
<p>書庫証明取得の前に、あらかじめ車庫を申請する駐車場を決めていると思いますが、車庫を申請する駐車場が十分な駐車スペースが確保できているか確認してください。</p>
<p>一戸建てなど、十分な駐車スペースがあれば問題ないですが、車庫を申請する駐車スペースが1台分しかなく、既に家族が車庫として使用している場合、車庫証明の申請ができない恐れがあります。また、<u>自宅と駐車場の距離が2km以上離れている場合も車庫証明の申請ができませんので注意してください。</u></p>
<p>車庫証明を申請する駐車場が、アパートやマンションである、または借りている駐車場の場合は、その駐車場を管理する管理人もしくは会社に車庫証明取得のための、「<strong>保管場所使用承諾証明書</strong>」の発行を依頼する必要があります。</p>
<p><u>この取得には数日かかることがあるので、事前に管理人もしくは管理会社に電話で確認した方が良いでしょう。</u></p>
<h2>車庫証明取得申請後の注意点</h2>
<p>まず、車庫証明の申請書を提出したからといって、即日に車庫証明は取得できません。<br />
車庫証明の取得は地域によって異なりますが、<strong>車庫証明の申請書を提出した日を含めて4日後位</strong>になります。</p>
<p>また、<u>車庫証明取得の申請が下りたら、書類をもらいにもう一度警察署へ行くことになりますので、それに併せたスケジュールを計画しましょう。</u></p>
<p>その他、車庫証明取得を申請する書類に車体番号を記入せずに提出された方は、車庫証明を提出した日から4日後以降でないと、車体番号が追加記入できませんので気を付けて下さい。</p>
<p>車体番号を記入していない場合は、車庫証明を提出した日から4日後に車体番号を追加記入して翌日書類をもらいに行くことになります。また、車庫証明をもらうときは、印鑑が必要になりますので忘れずに持参しましょう。</p>
<h2>インターネットでの車庫証明申請などの手続きについて</h2>
<p>平成17年より、神奈川県・東京都・愛知県・大阪府をはじめとして、車庫証明取得などの自動車手続<u>インターネットを通じて行えるようになりました。</u></p>
<p>インターネットで自動車に関連する手続きを行える事項として、<strong>車庫証明の申請、自動車の検査および登録申請、自動車重量税の納付手続き、自動車取得税および自動車税の申請などが挙げられます。</strong></p>
<p>インターネットで手続きを行う場合に必要な機器などは以下の通りです。</p>
<ol>
<li>インターネット接続が可能なパソコン</li>
<li>手続きに必要となる添付書類を読み込むためのスキャナー</li>
<li>公的個人認証が付いている住民基本台帳カードとカードリーダー</li>
<li>各種税金や手数料を振り込む目的で使用するネットバンキング登録されている金融機関の口座</li>
</ol>
<p>機器が揃っている方は、自宅でネットで手続にチャレンジしても良いでしょう。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>車庫証明申請に必要な書類</title>
		<link>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/79.html</link>
		<comments>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/79.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.car-kumamoto.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[車庫証明申請書類の概要 車庫証明を申請する際に必要となる書類についてですが、自動車保管場所証明申請書もしくは保管場所標章交付申請書、所在図・配置図といった書類のほかに、保管場所を使用する権原を疎明する書類が必要となります [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>車庫証明申請書類の概要</h2>
<p>車庫証明を申請する際に必要となる書類についてですが、自動車保管場所証明申請書もしくは保管場所標章交付申請書、所在図・配置図といった書類のほかに、保管場所を使用する権原を疎明する書類が必要となります。</p>
<p>例えば、自動車の保管場所が、自分名義の土地や建物であった場合には、「自認証」が必要となりますし、月極め駐車場を利用する場合には、「使用承諾書」や領収書、賃貸契約書の写しなどが必要となります。</p>
<p>また、法人の場合など、車庫証明の申請者の住所と、使用する自動車の本拠地が異なる場合には、公共料金や家賃などの領収書や使用本拠地に宛てた郵便物などといった使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。<br />
<span id="more-79"></span><br />
その他、所有する土地の名義が1人だけであるとは限らない場合にも必要書類が若干変わります。例えば、土地の所有者の名義が、夫婦名義であることもあるでしょうが、車庫証明を取得するための土地の所有者名義が複数人であった場合には、自認証のほかに使用承諾書も用意する必要があります。代表者が自認証に捺印し、残りの方は、使用承諾書にそれぞれ捺印して、車庫証明取得の申請を行っていきます。 </p>
<p>以下、それぞれの書類に関してもう少し詳しく見ていきましょう。</p>
<h2>自動車保管場所証明申請書</h2>
<p>自動車保管場所証明申請書の書き方として、車名･型式･車台番号･大きさの欄には、車検証に記載されている通りに記入します。自動車の保管場所の位置には、実際に車を保管する住所を記入し、申請者の欄には、印鑑証明書に登録されている名前･住所を記入し、日中連絡がとれる連絡先を記入します。申請年月日は、警察署に提出する日を記入し、最後に書類を届け出る警察署名を記入したら出来あがりです。</p>
<h2>所在図・配置図</h2>
<p>「所在図」には、自宅と車庫の略図を記入して自宅から車庫まで線を引くか、自分が住んでいる家と申請する駐車場が載っている地図のコピーを書類に貼り付け、自分の住んでいる家から駐車場までを赤鉛筆でなぞっていき、自宅から車庫までの直線距離を記入します。</p>
<p>「配置図」は、駐車場の周りにある建物などをできるだけ詳しく記入します。駐車場に番号がある場合は番号も記入します。駐車場の出入り口を必ず記入して、駐車場の出入り口の幅も記入します。「配置図」を適当に記入すると車庫証明が取得できない可能性がでてきますので、定規を使って丁寧に書くようにしましょう。</p>
<h2>保管場所使用権原疎明書面</h2>
<p>保管場所使用権原疎明書面は、保管場所が自分の土地・建物の場合と、保管場所が他人の土地・建物の場合とで必要書類が異なります。保管場所が自分の土地・建物の場合は自認書となり、保管場所が他人の土地・建物の場合には、使用承諾証明書、若しくは、駐車場賃貸借契約書の写しのいずれか一通が必要となります。</p>
<h3>自認書（保管場所が自分の土地、建物の場合）</h3>
<p><u>自認書は、車庫証明を取得する場所が、自分の所有土地である場合に必要となります。</u></p>
<p>自認書の住所･名前の欄には、保管場所申請書と同じ住所･名前を記入し、捺印する印鑑は自動車保管場所申請書と同じものを使用します。</p>
<p>自動車の保管場所となる状況によっては、どちらを提示して良いのかが不明な場合もあると思います。</p>
<p>もし、保管場所となる土地の名義が配偶者であった場合には、土地の持ち主は配偶者の方となりますので、配偶者の方の承諾書を用意しておく必要があります。</p>
<p>また、保管場所の名義が既に亡くなられている方で、相続手続きが未完了の場合には、相続人全員の承諾が必要となりますので、車庫証明取得の申請をされる時には、相続人全員の承諾書を提示することになります。尚、1枚の承諾書に連名書きをされても、1人につき、1枚毎に承諾書を用意されても結構です。 </p>
<h3>使用承諾証明書（保管場所が他人の土地、建物の場合）</h3>
<p>保管場所使用承諾証明書は、アパートなど賃貸住宅の駐車場を借りている場合に必要となります。不動産屋や大家さんに出向いて、書類の保管場所所有者の欄に記入・捺印してもらいます。もし保管場所の所有者が親や親族である場合は、車庫証明の申請者とは別の印鑑を捺印してもらいます。</p>
<h3>賃貸契約書の写し</h3>
<p>車庫証明取得の手続きの際に「賃貸契約書の写し」の提示が必要な場合として、車庫証明に使用する保管場所が自分の所有する土地や建物でない場合で、駐車場などの契約をしている時に提示義務が発生します。</p>
<p>車庫証明取得手続きへ提出する際には賃貸契約書の全ての事項をコピーしたものが必要となります。付随する駐車場の条項が無い場合をはじめ、以下の状態である場合の賃貸契約書の添付はできませんので注意しておいてください。</p>
<ul>
<li>駐車場の契約者と車庫証明の申請者が異なる場合</li>
<li>添付する賃貸契約書に、賃貸人および賃借人の印章が無い場合</li>
<li>賃貸契約書の契約期間が無い場合や契約期間が切れている場合</li>
</ul>
<h2>その他必要書類</h2>
<p>申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記資料等を添付しなければなりません。</p>
<ul>
<li>公共料金の領収書（写）</li>
<li>営業証明書（写）</li>
<li>使用の本拠の位置への郵便物（消印付き）等</li>
</ul>
<p>各書類の雛形に関しては、<a href="https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_hokan.htm">警視庁のホームページ</a>からも無料でダウンロードする事が出来ます。</p>
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		<title>車庫証明の種類と要件</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[車庫証明の種類 車庫証明（正式名称：自動車保管場所証明）には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。 保管場所証明申請手続き（普通自動車） 普通車を新規に登録するとき　→　新規登録 所有者の住所 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>車庫証明の種類</h2>
<p>車庫証明（正式名称：自動車保管場所証明）には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。</p>
<h3>保管場所証明申請手続き（普通自動車）</h3>
<ul>
<li>普通車を新規に登録するとき　→　新規登録</li>
<li>所有者の住所などを変更したときなど　→　変更登録</li>
<li>所有者の移転があったとき　→　名義変更（移転登録）</li>
</ul>
<h3>保管場所届出手続き（軽自動車）</h3>
<ul>
<li>軽自動車を保有したとき</li>
<li>軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき</li>
<li>普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき</li>
</ul>
<p><span id="more-75"></span></p>
<p><a href="https://www.car-kumamoto.com/cat-1/110.html">軽自動車の車庫証明に関してはこちらのページを参考にされて下さい。</a></p>
<h2>自動車保管場所（車庫）の要件</h2>
<ol>
<li>自動車の使用の本拠の位置から２km以内であること</li>
<li>道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる大きさがあること
</li>
<li>自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること</li>
</ol>
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		<item>
		<title>車庫証明取得手続の基礎知識</title>
		<link>https://www.car-kumamoto.com/cat-1/70.html</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[車庫証明とは？ 車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>車庫証明とは？</h2>
<p>車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。<br />
※自動車の保管場所＝車庫・駐車場のこと</p>
<h2>車庫証明が必要な場合って？</h2>
<p>車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者（使用者）への取得が義務付けられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか？<span id="more-70"></span></p>
<p>車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、</p>
<ol>
<li>新規に普通自動車を購入した場合（新規登録時）</li>
<li>結婚や引越し等で普通自動車の所有者の氏名や住所が変更した場合（変更登録時）</li>
<li>自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者が変わった場合（移転変更）</li>
</ol>
<p>などが挙げられます。</p>
<p>普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入（ナンバー登録）を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。<br />
<u>警察署へは用紙の取得・申請・交付と三度足を運ばなければならないので、そのことを計算に入れたスケジュールを計画する必要があります。</u></p>
<p>日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽に<a href="https://www.car-kumamoto.com/contact">こちらからお問い合わせ下さい。</a></p>
<h2>車庫証明取得手続きを行わないとどうなるの？</h2>
<p>新しく自動車を購入した場合や、名義変更などによって自動車の所有者が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。</p>
<p>では、もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚無の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか？</p>
<p>車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚無の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「<strong>車庫飛ばし</strong>」という行為に該当されます。</p>
<p>この「車庫飛ばし」が発見された場合には、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますので注意しておいてください。</p>
<h2>車庫証明取得は自分ではできないのですか？</h2>
<p>自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などに必ずといってもいいほど登場する「車庫証明」ですが、車庫証明の手続きはディーラーや自動車販売店に依頼するのが当然と思っていませんか？</p>
<p>これって実はそのディーラーさん達がきちんと行政書士に依頼して手続きをしているのであれば良いのですが、そうでない場合には行政書士法違反の恐れがあります。</p>
<p>だから皆さんはきちんと行政書士に依頼してくださいね～という訳でもなくて、実は車庫証明は自分自身で取得することだって可能なのです。</p>
<p>一般的にディーラーや自動車販売店に車庫証明を依頼すると数千円～1万円単位の手数料金がかかってしまいますが、<u>ご自分で取得すれば、車庫証明の手続きに必要な手数料金が、地域によっては3000円以下の費用で済んでしまうこともあります。</u></p>
<p>車庫証明の取得や名義変更手続きは難しいと思われがちですが、実はとても簡単で誰でも自分で車庫証明を取得したり、自動車の名義変更も自分ですることだってできるのです。</p>
<p>手間や時間を惜しまない方はご自身でチャレンジしても良いでしょうし、逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。</p>
<p>日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽に<a href="https://www.car-kumamoto.com/contact">こちらからお問い合わせ下さい。</a></p>
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