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軽自動車の車庫証明(保管場所の届出)

軽自動車も車庫証明を取得するの?

軽自動車は車庫証明を取得しなくても良いと思われがちですが、地域によっては軽自動車も保管場所の届出(いわゆる車庫証明)が必要なのです。

ただ、普通車の車庫証明申請と異なり軽自動車の車庫証明は「届出」扱いですので、届出をすればその日のうちに手続きが済み、後日受け取りに行く手間はかかりません。

軽自動車の届出の手順は普通車の車庫証明の手順とほぼ同じで、普通車の車庫証明に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届出書」に変更になるだけと考えれば良いでしょう。

保管場所(駐車場)の要件

  • 道路以外の場所であること
  • 車全体が格納できること
  • 道路から容易に出入りすることができること
  • 保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること

軽自動車の車庫証明必要書類一覧

  • 自動車保管場所届出書
  • 自認書または承諾書
  • 所在図・配置図
  • 車検証(コピー可)

手数料

熊本県では、届出の手数料はかかりません。(以前は保管場所標章の交付手数料が必要でしたが、令和7年4月に標章が廃止されました)

ご注意

軽自動車の車庫証明は申請ではなく行政手続上は「届出」となっていますので、普通車に比べても手続は少々簡略化されています。また、軽自動車の車庫証明「届出」手続が必要な地域と、車庫証明「届出」手続が必要でない地域があります。

軽自動車の届出が必要な地域

熊本県では、軽自動車の使用の本拠の位置が熊本市と八代市の場合に届出が必要です。

ただし、平成12年6月1日時点の熊本市・八代市の区域に限られます。その後の合併で加わった地域(熊本市の旧富合町・旧植木町・旧城南町、八代市の旧鏡町・旧千丁町・旧泉村・旧坂本村・旧東陽村)は、届出の必要がありません。

詳しくは熊本県警察のホームページ(軽自動車の保管場所の届出)をご覧ください。熊本県以外の地域は、各都道府県警察のホームページでご確認ください。

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