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申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合(支店・単身赴任など)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

使用の本拠の位置

車庫証明や自動車登録では、車を主に使う場所を「使用の本拠の位置」として申請します。法人の支店で使う車や、単身赴任先で使う車のように、申請者の住所(本店・住民票の住所)と使用の本拠の位置が違う場合は、ふだんとは違う確認書類が必要です。このページでは、そのようなケースの注意点をまとめます。

法人の支店で使う車(本店と使用の本拠が違う)

本店が県外にあり、熊本の支店で使う車を登録する場合などは、車検証の所有者(または使用者)が本店、使用の本拠の位置が支店になります。この場合、車庫証明の申請では、支店で車を使っていることがわかる書類を添付します。

  • 公共料金の領収書の写し支店の住所が書かれた電気・ガス・水道などの領収書。
  • 支店あての郵便物消印のある、支店の住所あての郵便物。
  • 以前の車検証同じ支店を使用の本拠として、以前に車庫証明を取って登録した車があれば、その車検証(有効期間内のもの)を確認書類にできることがあります。警察署の管轄が変わっていないことが前提です。

書類の日付の扱いは、警察署によって違います

「日付は問わない」という警察署もあれば、「申請日から3か月以内のもの」を求める警察署もあります。同じ熊本県内でも扱いが分かれるため、申請の前に管轄の警察署に確かめます。

保管場所(駐車場)が使用の本拠の位置から2km以内でなければならないのは、ふだんと同じです。法人の場合は、支店の登記をしていなくても車庫証明を取ることができます。

運輸支局での登録で気をつけること

車庫証明の申請では使用者の住所を確かめる書類を添付しないため、住所に誤りがあっても車庫証明は交付されることがあります。しかし、運輸支局での登録では住所が確かめられるため、車庫証明の住所が違っていると登録できず、車庫証明を取り直すことになります。申請の前に、登記事項証明書・公共料金の領収書などで住所を正確に確かめておくことが大切です。

賃料に光熱費が含まれていて個別の領収書がないなど、支店の住所を示す書類がそろわない場合は、電力会社などに個別に使用の証明を出してもらえないか相談する方法もあります。書類がそろわないときは、早めにご相談ください。

住民票と違う場所で車を使う(単身赴任・長期出張など)

個人の場合、住民票の住所と違う場所を使用の本拠の位置として車庫証明を取るには、申請書のほかに理由書が必要で、相当の理由がなければ受け付けてもらえません。たとえば、別荘があり、休暇中にそこで車を使う場合などです。

熊本県では、長期出張など仕事の都合を理由とする申請は、受け付けてもらえないことがほとんどです。住民票の異動は、転居から14日以内に届け出る義務があります。生活の本拠が赴任先にある場合は、まず転入届と印鑑登録をしてから車の手続きをするのが早道です。

住所と使用の本拠が違う車庫証明も、ご相談ください

行政書士事務所WITHNESSでは、法人の支店の車など、確認書類が必要な車庫証明・登録もお引き受けしています(車庫証明のご依頼の流れ)。

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出典:熊本県警察「自動車保管場所証明申請(車庫証明)について」、自動車の保管場所の確保等に関する法律、住民基本台帳法。2026年10月時点の内容です。

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