監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
名義変更とは、自動車の所有者が変わる際に行う手続きのことで、正式には「移転登録」という名称になっています。
自動車の名義変更を行わずにいると、自動車税の納付手続きが前の自動車の持ち主に請求がきたり、万が一自動車で事故を起こした場合に前の自動車の持ち主に慰謝料の請求などの連絡がはいり、最悪のケースとして、前の自動車の持ち主が、起こしてもいない自動車事故の責任を、代わりにとらなければならない事態が発生してしまうかもしれません。
よって、自動車の持ち主が変わったらできるだけ早く名義変更の手続きを行う必要があります。
自動車の名義変更を行う際には車庫証明が必要になりますので、自動車の名義変更をされるときには事前に車庫証明を取得しておきましょう。
名義変更手続きの流れ
自動車の名義変更を行う手順として、まずは車庫証明を取得して、名義変更に必要な書類を準備・記載していきます。
名義変更手続きに必要な書類を揃えたら、書類を持参して(管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートも持参して)、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所へ提出しに行きます。
管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口に、手数料印紙を貼り付けた必要書類を提出し(管轄が変わる場合はナンバープレートを返納し)、車検証を受け取ります。
次に、運輸支局または自動車検査登録事務所に併設された自動車税事務所に行き、自動車税(環境性能割・種別割)の申告をします。管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートの交付を受けてください。
自動車に、新所有者のナンバープレートを取り付けたら、自動車の名義変更手続きは完了します。
名義変更の際の注意点
名義変更手続きの対象となる自動車を旧所有者がローンで支払っている(いた)場合、名義変更手続きの他に、所有権解除という手続きを行う必要があります。
もし、所有権解除の手続きを行わずにいると、車検証の所有者の項目が、自動車の購入先になっている可能性が出てきますので注意が必要になります。
また、名義変更手続きが完了したら、自賠責保険の名義変更を保険会社で行うことも必要になります。自賠責保険の名義変更を行わないでいると、万が一事故が発生した場合などに自賠責保険の旧保険契約者(旧所有者の場合がほとんどです)に保険の手続きを行ってもらう必要が出てきますので注意しておいてください。
熊本での車の名義変更(移転登録)は、当事務所で代行しています(報酬 13,200円・税込)。料金はサービス・報酬額、ご依頼はお問い合わせからどうぞ。


