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住民票と異なる場所の自動車登録

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

Q.長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。

A.車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。

自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。

まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。

相当の理由とは、

例えば、別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合などです。

その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合(出張等)では受け付けてくれない事が殆どです。

法律で、転居の際には14日以内の転入届が義務付けられている以上、生活の本拠地が赴任先であれば、転入届をすることが前提となっていますので、まずは届出をしてからということになります。

よって、住民票登録をしていない場所で自動車の購入等をお考えの場合は、転入届(住民票登録)及び印鑑登録をしてから手続される方が早道と言えるでしょう。

なお、上記はあくまでも個人のケースですので、法人の場合は、支店の登記をしていなくても車庫証明の取得は可能です。

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