監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
まだ一度も登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。新規登録手続きは、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。
所有者・使用者が同一の場合の新規登録
新車の新規登録に必要な書類
所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。
- OCR第1号様式
- 自動車重量税納付書
- 手数料納付書(自賠責添付)
- 登録手数料(印紙)
- 検査手数料(印紙。予備検査証があれば不要)
- 自賠責保険37ヶ月
- 印鑑証明書(所有者)
- 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録/新規検査 , 新規登録/検査証交付(予備検査証の場合) - 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
- 検査証(型式 類別の無い場合)
※下記のうちいずれか- 完成検査終了証(正規ディーラーの外車等)/9ヶ月以内
- 予備検査証/3ヶ月以内
- 通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
- 譲渡証明書/完検書と一緒
所有者・使用者が異なる場合の新規登録
新車の新規登録に必要な書類
所有者・使用者が異なる場合、下記書類が必要になります。
- OCR第1号様式
- 自動車重量税納付書
- 手数料納付書(自賠責添付)
- 登録手数料(印紙)
- 検査手数料(印紙。予備検査証があれば不要)
- 自賠責保険37ヶ月
- 印鑑証明書(所有者)
- 委任状:所有者(実印)
※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録/新規検査 , 新規登録/検査証交付(予備検査証の場合) - 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
- 検査証(型式 類別の無い場合)
※下記のうちいずれか- 完成検査終了証(正規ディーラーの外車等)/9ヶ月以内
- 予備検査証/3ヶ月以内
- 通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
- 譲渡証明書/完検書と一緒
- 使用者であることを証明する書類(コピー可)
- 住民票
- 登記簿謄本
- 印鑑証明
- 事業証明書(発行している市区町村のみ)
- 公共料金の領収書(電気・ガス・水道・電話など)
- 使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
※下記の内いずれか
※登録・検査の手数料(印紙代)は令和8年4月に改定されました。最新の金額は運輸支局でご確認ください。


