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申請者の住所と使用の本拠地が異なるケース

2021/11/16

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

行政書士事務所には法人名義の車庫証明取得のご依頼も多くあります。

そんな中、本社が東京にあって、支店の分の登録を行うという内容も少なくありません。

こうした内容は車検証名義が本社になり、使用の本拠地に支店が入るという車検証の形になります。

車検証

つまり、申請者の住所と使用の本拠地が異なるということになります。

なお、2キロメートル以内という制限があるのは、使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の距離です。

法人の支店では通常、支店の敷地内に駐車場を用意されているので、支店から駐車場まで2キロを超えるということはほとんどありません。

しかし、申請者の住所と使用の本拠地の住所が異なることで、通常にはない確認資料が必要になります。

本店と支店を結ぶ資料というのは、その支店の住所が明記されているガスや水道などの公共料金の領収証や消印付きの郵便物が必要になります。

この日付については、実は警察署によってルールがわかれています。

「日付は問いません」という警察署もあれば、
「直近のものでお願いしています」と言う警察署もあります。

この場合、直近のものという場合は多くの警察署で申請の日から3ヶ月以内のものが有効となるルールを取っているようです。

しかし、本当に同じ県内であっても取り扱いが異なっているので、このような案件がある場合は毎回、管轄の警察署に確認する必要があります。

こうした資料を取り寄せることは会社によっては時間がかかったり、手間と認識されることが多く、ディーラーによっては車庫証明申請のためにわざわざ手紙を郵送して確認資料を作るケースもあります。

過去に一度法人名義で車庫証明を取っている場合

法人であれば、同じ支店に複数の社有車を有することは珍しくありません。

実際、定期的に同じ法人様でご依頼をいただくディーラー様は当事務所にもいらっしゃいますが、過去に一度車庫証明書を取得したことがある法人については、その際の車検証をもって、確認資料とすることができます。

過去に「所有者=本社」「使用の本拠地=支店の住所」となる車庫証明書を取得しているならば、その内容の車検証を確認書類として活用しましょう。

注意点

  • 車検有効期限内であることは必要です。
  • 警察署内での管轄変更などがない場合に限ります。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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