監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
車庫証明とは?
車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
※自動車の保管場所=車庫・駐車場のこと
車庫証明が必要な場合って?
車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられていますが、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか?
車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、
- 新規に普通自動車を購入した場合(新規登録時)
- 結婚や引越し等で普通自動車の所有者の氏名や住所が変更した場合(変更登録時)
- 自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者が変わった場合(移転登録)
などが挙げられます。
普通自動車の場合は、運輸支局で登録(ナンバーの交付)を受ける前に、車庫証明の取得が必要となります。
警察署へは申請と受け取りの2回足を運ぶ必要があるので(申請書は熊本県警察のホームページからもダウンロードできます)、そのことを計算に入れたスケジュールを計画する必要があります。
日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
車庫証明取得手続きを行わないとどうなるの?
新しく自動車を購入した場合や、名義変更などによって自動車の所有者が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。
では、もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚偽の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか?
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚偽の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当されます。
この「車庫飛ばし」が発見された場合には、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、保管場所の変更や軽自動車の保管場所の届出を怠った場合などには、10万円以下の罰金が課せられますので注意しておいてください。
車庫証明取得は自分ではできないのですか?
自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などに必ずといってもいいほど登場する「車庫証明」ですが、車庫証明の手続きはディーラーや自動車販売店に依頼するのが当然と思っていませんか?
令和8年(2026年)1月施行の改正行政書士法で、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは禁止されている、と明確になりました。ディーラーや販売店が代行手数料などの名目で車庫証明の書類作成を行う場合は、行政書士に依頼している必要があります。
一方で、車庫証明はご自身で取得することもできます。
ご自分で取得すれば、かかる費用は警察署に納める手数料だけです(熊本県は2,200円)。
車庫証明の取得や名義変更手続きは難しいと思われがちですが、実はとても簡単で誰でも自分で車庫証明を取得したり、自動車の名義変更も自分ですることだってできるのです。
手間や時間を惜しまない方はご自身でチャレンジしても良いでしょうし、逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。
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