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車庫証明証が取得できないこともある

2019/09/10

車庫証明の依頼が届いても、残念ながらできないケースが時折あります。

車庫証明が取得できる車の保管条件は以下の通りです。

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
  • 道路から自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体が収容できること。
  • 自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

そのため、次のようなケースでは車庫証明の申請を出しても受付してもらうことができません。

  • 保管場所があっても、購入した車のサイズが大きすぎて駐車場が小さい場合で警察が「全体が収容できる」と判断してくれない場合
  • 契約した月極駐車場が車両所有者の住まいから2キロ以上離れている場合
  • 賃貸に居住していて、駐車場の使用許諾が管理会社からもらえない場合

駐車場のサイズや距離については契約時に注意すれば済むのですが、賃貸物件に住んでいて使用許諾がもらえないというのは納得がいかないですよね。

確かに物件の駐車場が満杯である場合は仕方ないと思います。

でも今回対応ができなかったケースはそうではありません。

車両入替であり、入替前の車があった同じ場所に駐車する予定です。

それでも賃貸物件にお住いの方は車両を入れ替えした時は再度、同じ場所で車庫証明を取得する必要があります。

そのため、管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を取得する必要する必要があります。

その保管場所使用承諾証明書を管理会社から取付けるところから依頼いただきましたので、管理会社に連絡をすると、「そのお客様には許可したくない」というまさかの展開!

理由は明確にしてくれませんでしたが、管理会社に務める知人に聞いてみるとやはり理由はこんな感じです。

「家賃滞納」「住民トラブル」などの問題がある契約者の場合はその問題を解消してからでないと保管場所使用承諾証明書を出したくないというのです。

これはもう保管場所使用承諾証明書発行が問題解決のための切り札として使われているパターンですね。

管理会社ともめていたらこんな時に問題があるようです。皆様気をつけましょう!

ちなみに賃貸物件にお住いの方が保管場所使用承諾証明書を管理会社から取得せずに車庫証明を出してもらうことも可能ではあります。

それは保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸時の契約書の写しを提出することです。

その場合、提出する書類には最低限以下のポイントを満たす必要があります。

  • 賃貸物件契約者=車庫証明する車両の所有者であること
  • 契約日が記載されていること
  • 契約期間の明記があること
  • 契約者甲・乙の住所、氏名、押印があること
  • 駐車場所の記載があること(駐車場所の区画が明記されている方が良い)

しかし、実際には警察署の担当者ごとに確認するポイントが異なるようです。

車の使用の本拠地・車庫証明しようとしている場所を管轄する警察署に事前に書類を確認してもらわないと不備が出る可能性が強くなりますので、注意してください。

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