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所有権解除手続き

所有権解除とは、登録対象自動車の所有者が信販会社(クレジット会社等)などの場合で、その所有権を、現在の使用者に移転することです。

(例:新車を割賦販売(ローン)で購入し、そのローンを完済した時に、所有権をローン会社から自分に移してもらう場合など)

所有権解除の場合に必要な書類

※従来の使用者が所有者となるケースです。

  • 申請書OCR1号様式
  • 車検証
  • 手数料納付書/500円
  • 譲渡証(旧所有者の実印)
  • 印鑑証明書(旧所有者)
    ※住所・氏名変更ある場合
    ○住民票、戸籍の附表(住所変更)   
    ○戸籍謄本(氏名の変更があった時)
    ○登記簿謄本・抄本(法人の場合)等、いずれかを添付
  • 委任状:旧所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
    委任項目:移転登録
  • 印鑑証明書(新所有者)
  • 委任状:新所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
    委任項目:移転登録

※車庫証明書は要りません(使用者の移動がないため)
※住所変更があった場合は車庫証明が必要になります。

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@car-kumamoto.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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