監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
大型ダンプカーの名義変更は、通常の車両の名義変更時と比べ、以下の追加書類が必要になります。
- 土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書
- 土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲)/ 届出事項変更届出書(甲)/ 表示番号指定申請書(甲)/申請事項変更届出書(甲)(この4つの名称がついた1枚の用紙です)
- 土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)/ 届出事項変更届出書(乙)/ 表示番号指定申請書(乙)/申請事項変更届出書(乙)(この4つの名称がついた複写の用紙です)
- 現在大型ダンプカーに積載されている自重計
- 新所有者が表示番号の指定を受けられることを確認できる書類
移転登録前に運輸部門にて変更の承認を!
先述の書類を全て取り付けて、通常の名義変更の書類に追加します。
そして、移転登録前に運輸部門にて変更の承認を受けなければなりません。
最大積載量が5トン以上または車両総重量が8トン以上の土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)は必ず使用届出を提出して、この表示番号を受けることになっています。
これはナンバープレートのような希望制度はなく、陸運局から一方的に指定されるものです。
以下のように表示されています。

(画像出典:京都府の運輸支局の資料)
この表示番号については「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に表示番号を受けて、その車体に明記する必要があることが記されています。
「すみやかに明記すること」とあるため、変更があった場合は車体の表示番号もすみやかに変更する必要があります。
この表示番号の明記については法律に記載されていることなので、もちろん違反している場合は罰則があります。
自重計はダンプカーに必ず備えられているものなのですが、それは整備してくれる専門の整備工場で発行されます。
大型ダンプカーの名義変更時はこの表示番号が変わります。
その際には、陸運局の訂正印つきでの訂正になります。
そしてこの訂正後の表示番号を車台に記載するように新所有者に依頼して、基本的には大型ダンプカーの名義変更手続きは終了です。
そもそも表示番号とは?
車検証の備考欄の「その他検査事項欄」に記載がある場合は、表示番号を持っている車です。
「熊本 建」「熊本 砂」「熊本 石」「熊本 砕」「熊本 販」「熊本 他」これらの後に数字が表記されている場合、これらの番号は表示番号(通常、ゼッケン番号・ゼッケンナンバーとも呼ばれます)を持つ車であるため、名義変更などではその名義変更後の持ち主も表示番号を取得する必要があるのかを確認しなければなりません。

また同時に名義変更後は表示番号が必要ない場合は、旧所有者名義の表示番号について使用廃止の届出を出す必要が生じます。
この表示番号についての手続きは陸運局の輸送・監査部門になります。タクシーや運送業者などの事業者向けの部門です。
基本的に個人の名義変更では関わらない部署です。
名義変更などでも大型ダンプカーとして公道を走る場合には新所有者でも表示番号の登録が必要になります。


