個人・法人間の名義変更で多いのはディーラー(法人)から購入したお客様(個人)への名義変更ですが、個人事業主が法人を立ち上げた時など個人から法人への名義変更を行うことがあります。
その場合、次のような内容になります。
- 旧所有者:個人B(新規設立法人Aの代表者)
- 新所有者:新規設立法人A
- 登録番号などその他の変更:なし
通常の移転登録に必要な書類は次の通りです。
移転登録に必要な書類
- 車検証
- 委任状(譲渡人・譲受人双方)
- 印鑑証明書(譲渡人・譲受人双方)
- 譲渡証明書
しかし、今回のような旧所有者が新所有者となる法人と関係がある個人の場合には、代表者による利益相反がないかどうかを確認する必要があります。
陸運局にある事前のチェックシートにもこの項目があります。

このため、今回はこの車両の名義変更が利益相反行為に当たらないかどうかの確認が必要になります。
利益相反取引に当たる場合は、取締役会(取締役会を置かない会社は株主総会)の承認を受けたことを示す議事録を提出して、問題のない名義変更であることを示します。
法人の代表者が所有する車を法人のものにすることによって、車の納税義務や経費負担も法人に移ります。
その分、代表者個人にとっては負担が軽くなるため、会社と代表者の利益がぶつかる取引(利益相反取引)にあたる場合があります。
そのため、代表者が立場を利用した、会社に対する不当な行為ではないことを確認しなければならないわけです。

通常、陸運局には株式会社の議事録雛形がおいてあります。
もしご依頼が合同会社の場合は、株式会社の議事録の代わりに、社員の過半数の承認を得たことを示す書面(同意書など)が必要になります。
どの手続きも法人と法人代表者が絡む際には注意が必要ということを覚えておきましょう。


