監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
車を使わなくなったときの手続きが抹消登録(いわゆる廃車)です。しばらく乗らない場合の一時抹消と、解体して二度と使わない場合の永久抹消の2つがあります。このページでは、それぞれの流れと必要書類をまとめます。
※当事務所では、廃車(抹消登録)の手続きはお引き受けしていません。手続きの参考としてご覧ください。
一時抹消と永久抹消の違い
| 手続き | どんなとき・その後 |
|---|---|
| 一時抹消 | 故障や長期の海外出張などで、しばらく乗らないとき。一時抹消登録証明書をもらい、また乗るときは中古車の新規登録をします |
| 永久抹消 | 車を解体して、二度と使わないとき。車検の残りが1か月以上あれば、自動車重量税の還付を申請できます |
どちらも、自動車税は抹消した翌月以降の分が月割りで還付されます。
一時抹消の流れ
- 1
ナンバープレートを外す
- 2
書類をそろえる
車検証、ナンバープレート(前後2枚)、所有者の印鑑証明書、一時抹消登録申請書など。
- 3
運輸支局に提出する
書類を出してナンバープレートを返納すると、一時抹消登録証明書が交付されます。また登録するときに必要なので、なくさないようにしましょう。
永久抹消の流れ
- 1
解体を依頼する
引き取り業者・解体業者・整備工場などに車の解体を頼みます。リサイクル料金が預託済みか確かめ、リサイクル券を渡します。
- 2
解体報告記録日の連絡を受ける
解体が終わると、業者から「移動報告番号」と「解体報告記録日」が連絡されます。申請書に書くので控えておきます。
- 3
運輸支局に提出する
必要書類とナンバープレートを、管轄の運輸支局に出して返納すると完了です。
永久抹消の申請書の書き方
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 登録種別 | 「永久抹消登録申請書」にチェック |
| 業務種別 | 「抹消(解体)」の番号 |
| 自動車登録番号 | 車検証のとおり |
| 車台番号 | 下3けた |
| 申請者 | 申請者の住所・氏名 |
| 移動報告番号・解体報告日 | 使用済自動車引取証明書や業者からの連絡のとおり |
自動車重量税の還付を申請する場合
車検の残りが1か月以上ある場合は、申請書に次の欄も書きます。
- 人格区分個人か法人かの番号。
- 住所コード運輸支局に置いてある住所コード表を見て書きます。
- 郵便番号・電話番号申請者のもの。
- 振込先の口座還付金を受け取る金融機関・支店・口座番号。
還付を申請しない場合は、「重量税還付申請の有無」の欄に「0」を書きます。
出典:道路運送車両法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、自動車重量税法。2026年10月時点の内容です。


