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廃車手続き(一時抹消・永久抹消)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

廃車(抹消登録)

車を使わなくなったときの手続きが抹消登録(いわゆる廃車)です。しばらく乗らない場合の一時抹消と、解体して二度と使わない場合の永久抹消の2つがあります。このページでは、それぞれの流れと必要書類をまとめます。

※当事務所では、廃車(抹消登録)の手続きはお引き受けしていません。手続きの参考としてご覧ください。

一時抹消と永久抹消の違い

手続き どんなとき・その後
一時抹消 故障や長期の海外出張などで、しばらく乗らないとき。一時抹消登録証明書をもらい、また乗るときは中古車の新規登録をします
永久抹消 車を解体して、二度と使わないとき。車検の残りが1か月以上あれば、自動車重量税の還付を申請できます

どちらも、自動車税は抹消した翌月以降の分が月割りで還付されます。

一時抹消の流れ

  1. 1

    ナンバープレートを外す

  2. 2

    書類をそろえる

    車検証、ナンバープレート(前後2枚)、所有者の印鑑証明書、一時抹消登録申請書など。

  3. 3

    運輸支局に提出する

    書類を出してナンバープレートを返納すると、一時抹消登録証明書が交付されます。また登録するときに必要なので、なくさないようにしましょう。

永久抹消の流れ

  1. 1

    解体を依頼する

    引き取り業者・解体業者・整備工場などに車の解体を頼みます。リサイクル料金が預託済みか確かめ、リサイクル券を渡します。

  2. 2

    解体報告記録日の連絡を受ける

    解体が終わると、業者から「移動報告番号」と「解体報告記録日」が連絡されます。申請書に書くので控えておきます。

  3. 3

    運輸支局に提出する

    必要書類とナンバープレートを、管轄の運輸支局に出して返納すると完了です。

永久抹消の申請書の書き方

欄 書くこと
登録種別 「永久抹消登録申請書」にチェック
業務種別 「抹消(解体)」の番号
自動車登録番号 車検証のとおり
車台番号 下3けた
申請者 申請者の住所・氏名
移動報告番号・解体報告日 使用済自動車引取証明書や業者からの連絡のとおり

自動車重量税の還付を申請する場合

車検の残りが1か月以上ある場合は、申請書に次の欄も書きます。

  • 人格区分個人か法人かの番号。
  • 住所コード運輸支局に置いてある住所コード表を見て書きます。
  • 郵便番号・電話番号申請者のもの。
  • 振込先の口座還付金を受け取る金融機関・支店・口座番号。

還付を申請しない場合は、「重量税還付申請の有無」の欄に「0」を書きます。

出典:道路運送車両法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、自動車重量税法。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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