監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
車庫証明(正式には自動車保管場所証明)は、車の保管場所(車庫・駐車場)を道路以外に確保していることを、警察署が証明するものです。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」にもとづき、道路を車庫代わりにさせないこと、道路の危険を防ぎ交通を円滑にすることを目的としています。
車庫証明が必要になるとき
普通自動車は、運輸支局で次の登録を受ける前に、車庫証明を取っておく必要があります。
- 車を新しく買ったとき(新規登録)新車や、一時抹消した中古車を登録するとき。
- 車を譲り受けたとき(名義変更・移転登録)売買や譲渡で所有者が変わるとき。くわしくは名義変更のご依頼の流れ。
- 引っ越しなどで使う場所が変わったとき(変更登録)使用の本拠の位置が変わるとき。くわしくは住所・氏名変更のご依頼の流れ。
車庫証明の種類
| 車の種類・手続き | どんなとき |
|---|---|
| 普通自動車 保管場所証明の申請 |
新規登録・名義変更・使用の本拠の変更の前に、警察署から証明書の交付を受けます |
| 軽自動車 保管場所の届出 |
熊本市・八代市(一部の地域)で、使い始める前や保管場所を変えたときに届け出ます(軽自動車の保管場所の届出) |
保管場所(車庫)の要件
- 使用の本拠の位置から2km以内自宅や事業所など、車を主に使う場所から直線で2km以内であること。
- 車が収まり、道路から出入りできること道路から支障なく出入りでき、車全体が収まる広さがあること。
- 使う権利があること自分の土地か、所有者の承諾を得ている(借りている)こと。
条件に合わず取得できないケースは、車庫証明が取得できないこともあるにまとめています。
車庫証明に関する罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| うその内容で車庫証明を取る(いわゆる「車庫飛ばし」) | 20万円以下の罰金(第17条第2項) |
| 道路を車庫代わりにして車を停め続ける | 3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(第17条第1項) |
| 保管場所の変更や、軽自動車の保管場所の届出をしない | 10万円以下の罰金(第17条第3項) |
車庫証明は自分で取れる?誰に頼める?
- ご自身で取得できますかかる費用は警察署に納める手数料だけです(熊本県は2,200円)。ただし、警察署へは申請と受け取りで平日に2回行く必要があります。流れは車庫証明を自分で申請する流れと注意点をご覧ください。
- 報酬を受けて書類を作れるのは行政書士だけ2026年1月施行の改正行政書士法で、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て官公署に出す書類を作ることは禁止されている、と明確になりました。ディーラーや販売店が代行手数料などの名目で車庫証明の書類を作る場合も、行政書士に依頼している必要があります。
熊本県内の車庫証明は、お任せください
日中にお時間の取れない方、県外の方、ディーラー様からのご依頼を、郵送・FAXで承っています(報酬11,000円・税込)。費用・必要書類・日数は車庫証明のご依頼の流れをご覧ください。
出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律、行政書士法(2026年1月施行の改正)、熊本県警察「自動車保管場所証明申請(車庫証明)について」。2026年10月時点の内容です。


