監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
車の名義変更は、売買や譲渡で車の所有者が変わったときに行う手続きで、正式には「移転登録」といいます。道路運送車両法で、所有者が変わった日から15日以内に申請するよう定められています。
名義変更をしないとどうなるか
- 自動車税が前の持ち主に届く自動車税は4月1日時点の車検証の所有者などに課税されるため、納税通知書が前の持ち主に届いてしまいます。
- 事故やトラブルの連絡が前の持ち主に事故を起こしたときなどに、前の持ち主に連絡が入ることがあります。
- 売却や廃車ができない車検証の所有者が自分でないと、売ったり廃車にしたりする手続きができません。
車を譲り受けたら、譲った側・譲り受けた側のどちらのためにも、できるだけ早く名義変更をしましょう。
名義変更の流れ
- 1
車庫証明を取る
新しい所有者(使用者)の保管場所の車庫証明を、警察署で取ります。申請から交付まで数日かかります。
- 2
書類をそろえる
旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書・委任状、新所有者の印鑑証明書などをそろえます(車の名義変更に必要な書類)。
- 3
運輸支局で移転登録
手数料の印紙を貼った書類を運輸支局(熊本は熊本運輸支局)に出し、新しい車検証を受け取ります。管轄が変わる場合は、ナンバープレートを返納します。
- 4
自動車税の申告
運輸支局のとなりの自動車税事務所で、自動車税の申告をします(車を取得したときの環境性能割は、2026年3月31日で廃止されました)。
- 5
ナンバーの交換(管轄が変わる場合)
新しいナンバープレートを受け取り、車に取り付けて封印を受けたら完了です。
名義変更のときに気をつけること
- ローンが残っている(残っていた)車車検証の所有者が信販会社や販売店になっている場合は、先に所有権解除が必要です(所有権解除の手続き)。
- 自賠責保険の名義も変える名義変更がすんだら、保険会社で自賠責保険の名義も変えましょう。そのままにしておくと、事故のときに手続きが複雑になります。
- 特別な書類が必要なケース会社と代表者の間の売買、公用車、大型ダンプカーなどは、追加の書類が必要です(こんな名義変更も承ります)。
- 所有者が亡くなった車車検証の所有者が亡くなったときは、相続による移転登録をします。売る・廃車にする場合も、まず相続の手続きが必要です(相続した車の名義変更)。
熊本での名義変更は、お任せください
車庫証明から運輸支局での登録・自動車税の申告まで、まとめて代行します(報酬13,200円・税込)。くわしくは名義変更のご依頼の流れをご覧ください。
出典:道路運送車両法第13条、地方税法(自動車税)。2026年10月時点の内容です。


