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所有権解除の手続き(ローン完済後に所有者を自分に)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

ローン完済後の所有権解除

ローンで車を買うと、車検証の所有者が信販会社(クレジット会社)や販売店になり、ご自身は使用者として登録されます。ローンを払い終えたら、所有者を自分に移す「所有権解除」の手続きをすることで、車を売ったり名義を変えたりできるようになります。手続きの種類は、名義変更と同じ「移転登録」です。

所有権解除が必要になる場面

  • 車を売る・譲る・廃車にするとき所有者が信販会社のままだと、ご自身だけでは売却・名義変更・廃車の手続きができません。
  • ローンを完済したとき完済しても、所有者は自動的には変わりません。手続きをしない限り、車検証の所有者は信販会社のままです。

手続きの流れ

  1. 1

    信販会社・販売店に書類を依頼

    車検証の所有者欄の会社に、所有権解除の書類(譲渡証明書・委任状・印鑑証明書など)を依頼します。完済の確認のあと、書類が送られてきます。

  2. 2

    ご自身の書類をそろえる

    新しく所有者になるご自身の印鑑証明書などを用意します。

  3. 3

    運輸支局で移転登録

    熊本運輸支局で移転登録を申請します。書類がそろっていれば、その日のうちに、所有者がご自身になった新しい車検証が交付されます。

信販会社から届く書類には有効期限があるもの(印鑑証明書は発行から3か月以内)があるので、届いたら早めに手続きしましょう。

必要な書類

用意する方 書類
旧所有者(信販会社・販売店) 譲渡証明書(実印)/印鑑証明書(発行から3か月以内)/委任状(実印)
新所有者(ご自身) 自動車検査証/印鑑証明書(発行から3か月以内)/委任状(実印。本人が申請する場合は不要)
運輸支局で作るもの 申請書(OCRシート第1号様式)/手数料納付書(移転登録の手数料700円の印紙を貼る。2026年4月から、窓口申請)
  • 車庫証明は原則不要使用者と使う場所が変わらないため、車庫証明はいりません。ただし、引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わっている場合は、車庫証明が必要です。
  • 住所・氏名が変わっている場合車検証の住所・氏名から変わっている場合は、つながりがわかる住民票・戸籍の附票・戸籍謄本などを追加します(車の名義変更に必要な書類)。

所有権解除の手続きも、お任せください

信販会社から届いた書類をお送りいただければ、熊本運輸支局での移転登録まで代行します。費用はお問い合わせください(流れは名義変更のご依頼の流れと同じです)。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:道路運送車両法、自動車登録令、国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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