監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
車の名義変更(移転登録)では、旧所有者(車を譲る方)と新所有者(車を譲り受ける方)の両方に書類をご用意いただきます。所有者とは別に使用者がいる場合や、車検証の住所・氏名から変わっている場合は、書類が増えます。このページでは、ケースごとの必要書類をまとめます。
基本の書類(所有者と使用者が同じ場合)
| 用意する方 | 書類 |
|---|---|
| 旧所有者 | 自動車検査証/譲渡証明書(旧所有者の実印)/印鑑証明書(発行から3か月以内)/委任状(旧所有者の実印。本人が申請する場合は不要) |
| 新所有者 | 印鑑証明書(発行から3か月以内)/委任状(新所有者の実印。本人が申請する場合は不要)/車庫証明書(証明日からおおむね1か月以内) |
| 運輸支局で作るもの | 申請書(OCRシート第1号様式)/手数料納付書(登録手数料の印紙を貼る)/自動車税申告書 |
委任状の委任事項は「移転登録」です。旧所有者は車庫証明を取る必要はありません。移転登録の手数料は、2026年4月から窓口申請で700円(インターネットのOSS申請で600円)になりました。
所有者と使用者が違う場合
ローンで買った車のように、新所有者(信販会社など)とは別に使用者がいる場合は、上の書類に加えて次のものが必要です。
- 新使用者の委任状委任事項は「検査証記入」。押印は不要です。
- 新使用者の住所を証する書面印鑑証明書、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書などのどれか(コピー可)。企業の支店で使う場合は、支店の住所が書かれた公共料金の領収書など。
車庫証明は、使用者の名前で取ります。
車検証の住所・氏名から変わっている場合
旧所有者の住所や氏名が、車検証に書かれたものから変わっている場合は、つながりがわかる書類を追加します。
| 変わったこと | 追加する書類 |
|---|---|
| 住所 | 住民票(1回の引っ越し)、戸籍の附票(複数回の引っ越し) |
| 氏名 | 戸籍謄本(抄本) |
| 法人の名称・本店 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
法人が旧所有者・新所有者になる場合
- 印鑑証明書法人の印鑑証明書(発行から3か月以内)。譲渡証明書・委任状には法人の代表者印を押します。
- 名称・住所が変わっている場合登記事項証明書(発行から3か月以内。写しでも可)で、変更のつながりを示します。
- 会社と役員の間の売買新所有者が旧所有者の法人の役員である場合などは、取締役会の議事録などが必要になることがあります。
個人事業主が法人を設立して車を会社名義にする場合などの例は、こんな名義変更も承りますをご覧ください。
ナンバーが変わる場合
他の運輸支局の管轄から熊本運輸支局の管轄に移るなど、ナンバーが変わる場合は、今のナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの取り付けと封印のため、車を運輸支局に持ち込みます。
熊本での名義変更は、お任せください
行政書士事務所WITHNESSでは、書類の確認から車庫証明・運輸支局での登録まで、まとめてお引き受けしています(報酬13,200円・税込)。費用と流れは名義変更のご依頼の流れをご覧ください。
出典:道路運送車両法、自動車登録令、自動車登録規則、国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」。2026年10月時点の内容です。


