熊本の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、熊本の行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)。迅速、安心手続き。

熊本県内の車庫証明取得・名義変更手続きなら行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)へ

ご自身の顧客を顔が見えない知らない事務所に依頼するのは、不安ではないですか?

当事務所は、県外のディーラー様専用の車手続き代行事務所です。

安心!担当者の顔が見える!ディーラー様との密な電話連絡!県外のディーラー様からのご依頼実績多数。

迅速なフットワーク!県外のディーラー様からのご依頼のみに特化しておりますので(県内ディーラー様からのご依頼は受けておりません)、県外のディーラー様からのご依頼を最優先で処理いたします。

車庫証明取得一律10,500円!(税込)急なご依頼、喜んでお引受致します。出張も可!※地域によって出張費が必要になる場合があります。

台数 車庫証明 名義変更
費用合計 1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用
1台 10,500円 10,500円 12,600円 12,600円
2台 18,900円 9,450円 21,000円 10,500円
5台 42,000円 8,400円 47,250円 9,450円
8台 58,800円 7,350円 67,200円 8,400円
10台 63,000円 6,300円 73,500円 7,350円

※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

所有者・使用者が不同一の場合

所有者・使用者同時変更の場合の必要書類

  • 申請書OCR1号様式
  • 車検証
  • 手数料納付書/500円
  • プレート(他管轄運輸支局・検査登録事務所から転入の場合)
  • 譲渡証明(旧所有者の実印)
  • 印鑑証明書(旧所有者)
    ※住所・氏名変更がある場合

所有者・使用者が同一の場合

自動車の名義変更(移転登録)とは、自動車を売買等によって譲渡・譲受する場合に必要な手続です。自動車登録手続には所有者と使用者という2通りの人物が登場する場合があります。

所有者とは?

その名の通り、登録対象自動車の持ち主となります。その車の所有者ですので、車を売ったり、貸したり、他の者に使用させたりといったことを自由に行うことが可能です。

使用者とは?

登録対象自動車の所有者ではないが、その車を使用する者ということができます。(例:ローンで車を購入した場合、完済するまでは、信販会社が所有者となり、購入者は使用者となります。) (続きを読む…)

中古車の新規登録手続き

個人間でもインターネットを通じてオークションで中古車を購入したり、知人などから中古自動車を譲り受けるケースが多々あります。そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。(一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。

一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。

中古車の新規登録手続きの場合も新車の新規登録手続き同様に、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で書類が変わってきますので注意が必要です。 (続きを読む…)

所有権解除手続き

所有権解除とは、登録対象自動車の所有者が信販会社(クレジット会社等)などの場合で、その所有権を、現在の使用者に移転することです。

(例:新車を割賦販売(ローン)で購入し、そのローンを完済した時に、所有権をローン会社から自分に移してもらう場合など)

所有権解除の場合に必要な書類

※従来の使用者が所有者となるケースです。

  • 申請書OCR1号様式
  • 車検証
  • 手数料納付書/500円
  • 譲渡証(旧所有者の実印)
  • 印鑑証明書(旧所有者)
    ※住所・氏名変更ある場合
    ○住民票、戸籍の附表(住所変更)   
    ○戸籍謄本(氏名の変更があった時)
    ○登記簿謄本・抄本(法人の場合)等、いずれかを添付
  • 委任状:旧所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
    委任項目:移転登録
  • 印鑑証明書(新所有者)
  • 委任状:新所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
    委任項目:移転登録

※車庫証明書は要りません(使用者の移動がないため)
※住所変更があった場合は車庫証明が必要になります。

新車の新規登録手続き

まだ一度も登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で自動車登録申請をする必要があります。新規登録手続きは、所有者・使用者が同一の場合と所有者・使用者が異なる場合で必要書類などが変わってきますので注意が必要です。

所有者・使用者が同一の場合の新規登録

新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。 (続きを読む…)

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@car-kumamoto.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab