
| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 18,900円 | 9,450円 | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 42,000円 | 8,400円 | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 58,800円 | 7,350円 | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 63,000円 | 6,300円 | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
熊本県外の主な取引先ディーラー様一覧(敬称略)
| 北海道・東北地方 | フォルクスワーゲン、福島トヨペット(株) |
|---|---|
| 信越・北陸地方 | ネッツトヨタ富山(株) |
| 関東地方 | 日産プリンス栃木販売(株)、東京トヨペット(株)、ネッツトヨタ東京(株)、 日産プリンス神奈川販売(株)、ネッツトヨタ湘南(株)、(株)賃貸自動車、 トーサイアポ株式会社 |
| 中部・東海地方 | NTP名古屋トヨペット、トヨタカローラ愛豊(株)、トヨタカローラ名古屋(株)、 ネッツトヨタ中京(株) |
| 関西地方 | 株式会社ラビット |
| 中国地方 | 日産プリンス山口販売(株)、岡山日産自動車(株)、広島スバル(株) |
| 九州地方 | マツダオートザム都城、ネッツトヨタ南九州(株)、長崎トヨペット(株)、 宮崎トヨタ自動車(株)、車輛注文販F,motor |
※その他、多くの個人のお客様、中古車販売業者様より全国からご依頼を頂いております。
※総務省、法務局等の官公庁やNHKからのご依頼も頂いております。
※お手続きは、最短最速を心がけておりますので、急ぎ案件もお気軽にご依頼下さい。
ディーラー様専門自動車手続き(名義変更・車庫証明)ネットワーク
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住民票と異なる場所の自動車登録
Q.長期出張や単身赴任などで住民票登録をしていない場合に、自動車登録はできるのでしょうか。
A.車庫証明が取得できれば、自動車登録は可能です。
自動車登録自体は、書類さえ整っていれば登録することが出来ます。但し、車庫証明の取得が難しいところです。
まずこういったケースの場合、申請書の他に理由書を提出しますが、相当の理由でなければ、受け付けてもらえません。
相当の理由とは、
例えば、別荘があり、別荘に自動車を保管して、休暇中に使用する場合などです。
その他、地域によっては、長期出張等の理由でも車庫証明が取得できるところもあるようですが、熊本県の場合は、仕事都合(出張等)では受け付けてくれない事が殆どです。 (続きを読む…)
自動車重量税
自動車重量税とは、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される税金のことです。
新規登録時と車検時に納付します。
税額は車両の重量等によって異なりますが、平成22年4月1日より、環境性能に優れた自動車は減免措置がなされています。
対象車等、詳細はこちらでご確認ください。
また、自動車取得税と自動車税は県税ですので県税事務所で納めますが、自動車重量税は国税ですので、申請書に印紙を貼付して運輸支局窓口で納付します。
重量税印紙と手数料の印紙は異なりますので気をつけましょう。
自動車税
自動車税は、毎年4月1日に自動車を所有している場合に課せられる税金のことです。通常は、自治体から送付される納付通知書により5月31日までに金融機関で納めます。
納税者は所有者または使用者の何れかの方となります。
4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。
熊本県では、自動車取得税と同時に申告し現金で納めます。 (続きを読む…)
自動車取得税
自動車取得税
自動車取得税とは、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税される税金のことです。
熊本県では自動車登録の前に、運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金にて納付します。この自動車取得税は、取得に対する税金ですので、基本的に購入時にしか関係しません。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されております。
なお、課税標準額とは、実際に支払った購入代金ではなく、車種や仕様ごとに定められた課税標準基準額のことです。財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されています。
また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。
計算方法は、以下のとおりです。 (続きを読む…)
廃車手続(永久抹消)
廃車手続の永久抹消とは、その名の通り、自動車を解体して2度と使えなくする手続を言います。
手順としては、まず自動車のナンバープレートを取り外します。引き取り業者の店まで、廃車予定の自動車で向かう場合は、引き取り業者の店で取り外してください。そのまま、引き取り業者に自動車の解体の依頼をしていきます。自動車の解体依頼は、引き取り業者の他にも、解体屋や自動車の整備工場でも大丈夫です。
次に、廃車手続きに必要な書類を準備・記入します。廃車手続きに必要な書類が準備できたら、必要書類とナンバープレートを持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類を提出しにいきます。
管轄の運輸支局または自動車検査事務所でナンバープレートを返済してもらい、自動車税の申請をしたら廃車手続きが完了します。
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行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
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FAX 096-283-6001
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