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車庫証明申請に必要な書類

車庫証明申請書類の概要

車庫証明を申請する際に必要となる書類についてですが、自動車保管場所証明申請書もしくは保管場所標章交付申請書、所在図・配置図といった書類のほかに、保管場所を使用する権原を疎明する書類が必要となります。

例えば、自動車の保管場所が、自分名義の土地や建物であった場合には、「自認証」が必要となりますし、月極め駐車場を利用する場合には、「使用承諾書」や領収書、賃貸契約書の写しなどが必要となります。

また、法人の場合など、車庫証明の申請者の住所と、使用する自動車の本拠地が異なる場合には、公共料金や家賃などの領収書や使用本拠地に宛てた郵便物などといった使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。

その他、所有する土地の名義が1人だけであるとは限らない場合にも必要書類が若干変わります。例えば、土地の所有者の名義が、夫婦名義であることもあるでしょうが、車庫証明を取得するための土地の所有者名義が複数人であった場合には、自認証のほかに使用承諾書も用意する必要があります。代表者が自認証に捺印し、残りの方は、使用承諾書にそれぞれ捺印して、車庫証明取得の申請を行っていきます。

以下、それぞれの書類に関してもう少し詳しく見ていきましょう。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書の書き方として、車名・型式・車台番号・大きさの欄には、車検証に記載されている通りに記入します。自動車の保管場所の位置には、実際に車を保管する住所を記入し、申請者の欄には、印鑑証明書に登録されている名前・住所を記入し、日中連絡がとれる連絡先を記入します。申請年月日は、警察署に提出する日を記入し、最後に書類を届け出る警察署名を記入したら出来あがりです。

所在図・配置図

「所在図」には、自宅と車庫の略図を記入して自宅から車庫まで線を引くか、自分が住んでいる家と申請する駐車場が載っている地図のコピーを書類に貼り付け、自分の住んでいる家から駐車場までを赤鉛筆でなぞっていき、自宅から車庫までの直線距離を記入します。

「配置図」は、駐車場の周りにある建物などをできるだけ詳しく記入します。駐車場に番号がある場合は番号も記入します。駐車場の出入り口を必ず記入して、駐車場の出入り口の幅も記入します。「配置図」を適当に記入すると車庫証明が取得できない可能性がでてきますので、定規を使って丁寧に書くようにしましょう。

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面は、保管場所が自分の土地・建物の場合と、保管場所が他人の土地・建物の場合とで必要書類が異なります。保管場所が自分の土地・建物の場合は自認書となり、保管場所が他人の土地・建物の場合には、使用承諾証明書、若しくは、駐車場賃貸借契約書の写しのいずれか一通が必要となります。

自認書(保管場所が自分の土地、建物の場合)

自認書は、車庫証明を取得する場所が、自分の所有土地である場合に必要となります。

自認書の住所・名前の欄には、保管場所申請書と同じ住所・名前を記入し、捺印する印鑑は自動車保管場所申請書と同じものを使用します。

自動車の保管場所となる状況によっては、どちらを提示して良いのかが不明な場合もあると思います。

もし、保管場所となる土地の名義が配偶者であった場合には、土地の持ち主は配偶者の方となりますので、配偶者の方の承諾書を用意しておく必要があります。

また、保管場所の名義が既に亡くなられている方で、相続手続きが未完了の場合には、相続人全員の承諾が必要となりますので、車庫証明取得の申請をされる時には、相続人全員の承諾書を提示することになります。尚、1枚の承諾書に連名書きをされても、1人につき、1枚毎に承諾書を用意されても結構です。

使用承諾証明書(保管場所が他人の土地、建物の場合)

保管場所使用承諾証明書は、アパートなど賃貸住宅の駐車場を借りている場合に必要となります。不動産屋や大家さんに出向いて、書類の保管場所所有者の欄に記入・捺印してもらいます。もし保管場所の所有者が親や親族である場合は、車庫証明の申請者とは別の印鑑を捺印してもらいます。

賃貸契約書の写し

車庫証明取得の手続きの際に「賃貸契約書の写し」の提示が必要な場合として、車庫証明に使用する保管場所が自分の所有する土地や建物でない場合で、駐車場などの契約をしている時に提示義務が発生します。

車庫証明取得手続きへ提出する際には賃貸契約書の全ての事項をコピーしたものが必要となります。付随する駐車場の条項が無い場合をはじめ、以下の状態である場合の賃貸契約書の添付はできませんので注意しておいてください。

  • 駐車場の契約者と車庫証明の申請者が異なる場合
  • 添付する賃貸契約書に、賃貸人および賃借人の印章が無い場合
  • 賃貸契約書の契約期間が無い場合や契約期間が切れている場合

その他必要書類

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記資料等を添付しなければなりません。

  • 公共料金の領収書(写)
  • 営業証明書(写)
  • 使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等

各書類の雛形に関しては、警視庁のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ます。

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